- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:立て替え時の税金について(固定資産))
立て替え時の税金について(固定資産)
このQ&Aのポイント
- 固定資産や不動産取得税についての理解が不十分なため、立て替え時の税金に関する疑問があります。
- 具体的には、固定資産と不動産取得税の関係や、両親や子供夫婦にかかる税金について知りたいです。
- これらの税金について詳しい方からアドバイスをいただきたいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>立て替え時の税金について… 親が払うべき税金をあなたが「立て替える」ということですか。 あるいはその逆? >これは両方掛かるのでしょうか… 固定資産税と不動産取得税は別物ですから、両方とも課せられます。 >(2)不動産取得税は土地・建物の分が両親若しくは子供夫婦にどのようにかかってくるの… 土地は父のままで名義変更をしないのなら、取得税は関係ありません。 建物は夫とあなたとの共有とのことなので、夫とあなたにそれぞれかかります。 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、「夫婦」として課せられるのではありません。 あくまでも一人一人が納税義務者になります。 >(3)固定資産は1月2日以降ならH22年度分は払わないという… はい。 >税金の関係で年内に住むか、年明けにするか… いつ住んだかではなく、いつ所有したかです。 年内に登記を済ましてあるなら、住み始めるのが来年でも、来年から固定資産税がかかります。
その他の回答 (2)
- gentamori
- ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.3
3)について以前質問しました。下記です http://okwave.jp/qa/q6210263.html 完成検査の日にちが固定資産税に関わる日のようです
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2
不動産取得税については軽減措置があり、評価額が1200万以下なら課税されません。評価額が1200万以上としても1200万を超える部分のみが課税対象になります。ですから非課税になるか課税されても大した額ではないでしょう。長期優良住宅の認定を受けていれば1300万まで課税されません。 また不動産取得税の申告については県税事務所から申告書が送られてきますので、それからでいいです。
補足
失礼しました 立て替え>建て替えです。 (2)については建物のみ登記上の夫婦両者に取得税が課せられる (3)登記を来年1月2日以降にすればH23は取得税のみ 上記であれば、H23年は父親の土地の固定資産(建物は滅失登記済) 建物で取得税が各々に課せられるで宜しいでしょうか? 取得税については取得した日から30日以内に申請とありますが 取得した日は登記した日からなんでしょうか?