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困っています。(賃貸契約について)
困っています。(賃貸契約について) どなたか、賃貸契約に詳しいかたお願いします。 私は1年半前に離婚しまして、子供ふたりをかかえ生活しております。 2008年の9月から契約入居しまして現在に至りますが、2年契約で入居したにも かかわらず、今週になって大家の方から、”次回の更新はしない。出て行ってほしい”と 言われました。 家賃の延滞などなく、こちらは寝耳に水、大家がいうにはこのアパートの地代が高くなったので ここを売りたいというのです。 このアパートというのも少し特殊で一階、2階各一世帯の小さいもので、現在2階は 空き部屋になっている状態なのです。 こちらとしては、今年9月の更新はする予定でおりました。もちろん同時に都営などの 申し込みは常に行なっておりますが、都合よく当たるものでもありません。 大家がこういう事を決めた時点で、こちらは泣き寝入りするしかないのでしょうか? 経済的な余裕などありません。裁判などはできません。 仲介した不動産家に話しましても、弱腰で”こちらはあくまでも物件を紹介しただけなので・・・” というだけです。 不安で不安でしょうがありません。役所にも相談に行きましたが予約が多いらしく 来月にならないと順番にならないとのことです。 どうか、お願いです。アドバイスできる方お願いします。
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- 82rainbow
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再度、NO.3です。補足ですが私も仕事柄、数千人の家主相手に営業や交渉を行って来ましたが、どの世界でも同じだと思いますが常識のある方、無い方 又、情のある方、無い方や知識のある方、無い方等、様々です。今回の家主はどうでしょうか、もし正当事由があったとしても契約期間満了の6ヶ月以上前に通知しなければならないものを自分の都合で今頃になって言ってくる…これは少なくても常識や知識の無い家主だと思います。このような家主相手に退去しませんとか引越し代や立ち退き料を支払ってくれと言っても「だから前もって更新しないと言っただろ」等、自分勝手なことを言ってくる可能性が高いと思います。もし、そのようなことを言われた時、応酬できる程度の知識は持っておかないと更に悪い状況になると思います。持っていれば安心だし有利にもなるはずです。このような家主相手には上手に知識を活用し交渉することが大事です。そのためにもまずは「法テラス」の電話かメールの無料相談を利用し、更に後日、市の無料法律相談も利用して知識を得て下さい。私も宅建取引主任者として相談内容の文面だけで判断すると、これが正当事由だとは思いません。 が、しかし、ここは、法律家から確実な回答をもらい知識武装して下さい。その方が確実に安心して交渉に挑めます。そしていよいよ話し合いの場につき、退去する、しない。もし、退去する場合は希望の期間や金額を提示すればよいと思います。 きっと大丈夫だと思います。
- 参考URL:
- http://www.houterasu.or.jp/
元業者営業です お子様を抱えてこの様な話はさぞかしご不安でしょう。 でも、ここが踏ん張りどころです。頑張ってくださいね。 さて、回答ですが・・・ >2年契約で入居したにもかかわらず この「2年契約」は2年で必ず出て行かなければならない「定期借家契約」でしょうか? それとも2年後に更新可能(法的に)な「普通賃貸借契約」でしょうか? この違いは重要ですので、先ずは「賃貸借契約書」をご確認ください。 もし「定期借家契約」なら、問答無用です。大家さんの言うように出て行くしかありません。 ただ、ご質問文の文脈から判断すると「普通賃貸借契約」の可能性が高いですね。 で、あるなら今回の要求は拒否できます。 既に回答が出ているように、借地借家法で貴方は強烈に保護されておりますので、大家さんからの「正当事由無き一方的な要求」は拒否することができるのです。 問題は、「正当事由にあたるかどうか」ですが、単に「地代が高くて売りたい」だけなら、おそらく認められないでしょう。 何故なら、貴方が居住したままでも売却は出来るからです。(オーナーチェンジ) 「正当事由」が認められるのは大袈裟でなく「生命・財産の危機」や「契約違反」「犯罪・迷惑行為」位です。 私は裁判所ではありませんので断言はできませんが、ご質問文を拝見する限りは「正当事由」としてはちょっと弱いと思います。 なので、貴方はこのまま「善良な賃借人」でいる限り住み続けることができます。 大家さんがいくら「更新しない」と言っても、法律で自動的に更新されるのです。(法廷更新) また、時折「更新しないから」と家賃の受け取りを拒否する大家さんがいますが、「じゃぁ払いません」なんてやってしまうと法的には「滞納」になりますからご注意を。 そんな愚を犯すと「不法行為」により退去させられます。 このような時には最寄の法務局で「家賃供託手続き」をとってください。 そうすれば、いくら大家さんが受け取りを拒否しても滞納にはなりません。 なので貴方のスタンスは 「出て行かない。出て行って欲しけりゃ金よこせ」です。(言葉はこんな乱暴に言わないで下さいね) 立ち退き料については法的な決まりはありませんので、双方が合意すれば「無料」でも「一億円」でも構いません。 概ね「相場」は賃料の6か月分くらいです。 応援してます。頑張ってください。 ヾ(^^ゞ))..( シ^^)ツ フレーフレー
- 82rainbow
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お困りですね。 私は宅建主任者ですがアドバイスさせて頂きます。 借地借家法では期間の定めがある契約の場合、(賃貸人が)更新拒絶するには、契約期間満了の1年前から6ヶ月前までに正当事由のある賃貸人が更新拒絶の通知をしなければなりません。 正当事由が無いのに更新拒絶を通知しても無効であり、契約は更新されます。 正当事由とは (1)賃貸人.賃借人がそれぞれ建物の使用を必要とする事情 (2)借家に関する従前の経過および建物の利用状況や現況 (3)賃貸人が建物の明け渡しに際し、賃借人に対して財産上の給付(立ち退き料の支払い等)をする旨を申し出たか。等の点について総合的に判断して、正当事由の有無が決められます。(争いになれば裁判所が決めます) 大家がいうにはこのアパートの地代が高くなったので ここを売りたいというのです。 このアパートというのも少し特殊で一階、2階各一世帯の小さいもので、現在2階は 空き部屋になっている状態なのです。 ※これが正当事由になるかどうかですね。 市で無料の法律相談(弁護士相談)があるはずですので、まずは申し込んで来月まで待つか、法テラス等のサイトで無料相談があるかどうか調べてみて下さい。 頑張って下さいね。
お礼
法テラスの詳細はわかりませんが無料相談があるか調べてみます。役所の相談窓口にも来月予約しました。そこで明確な回答が得られるかわかりませんが自分でやれることはやっておくつもりです。適切なアドバイスありがとうございました。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます >こちらは泣き寝入りするしかないのでしょうか? いえ、基本的にはいつまでも貴方の都合で住み続けられます >”次回の更新はしない。出て行ってほしい”と言われました。 言うのは勝手、単なる要望です 貴方も「出て行くつもりはありません、このまま住みます」と言うのも勝手、要望です ただし、入居者からの要望は法で強力に守られていますので大家の負け >不安で不安でしょうがありません。 安心してお住みください 出て行くなら家賃の6ヶ月分くらいの立ち退き料でも頂いて新しい物件に引っ越しましょう
お礼
今はともかく、誰かに”大丈夫だよ。”と言って欲しい心境でしたので涙が出ました。ありがとうございました。
- taekweng
- ベストアンサー率17% (81/468)
2年契約で更新しないといわれれば、それまでですが、 次の部屋が見つかるまでは、とお願いしてみてはどうでしょう?
お礼
契約書を確認しました。「賃貸借契約書」と明記されています。「定期借家契約」とは書かれていません。実際、強気な大家さんに対し、とても疲弊し、すべてひとりで、まして専門的な知識もなく対処しなくてはならない状態で不安に押しつぶされそうでした。でも何とか向き合ってやっていけるかもしれないと勇気を頂きました。今、一番欲しい具体的な対処法でした。本当にありがとうございました。