- ベストアンサー
敷地内通路
敷地内通路 建築基準法でいう敷地内通路についてしらべてるのですが、このページ(http://www.city.sapporo.jp/fukushi/setsubi/jireisyu/kijyun/kijyun_15.htm)で書いてるように通路幅1,800mmの確保や通路誘導は必須なのでしょうか?以前役所との事前相談の時、1,500mmの確保と言われた記憶があります。通路誘導の指摘はありませんでした。 対象物は500m2超の飲食店です。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
参照アドレスは削除されているため閲覧できませんが、札幌市福祉のまちづくり条例ですから、そもそも建築基準法と異なります。 福祉条例の通路の幅 1m80cm以上は、車いすを使用している方どうしがすれ違えることが必要な幅で、特殊建築物等からの避難を規定した建築基準法施行令第128条の規定による敷地内通路とは異なります。 詳しくは、福祉のまちづくり担当課にご相談されるのがよいと思います。
その他の回答 (2)
- jkowt3lfe
- ベストアンサー率54% (32/59)
失礼ですが、あなたはプロフェッショナルなのでは? 前の質問で確認申請書の道幅を聞かれたり。 幅員については申請書の様式に「幅員の大きなもの」と注訳が記されています。 様式データを取り寄せましょう。 質問については、建築基準法の敷地内の通路と、質問のリンクに記されている敷地内通路は別物です。 リンクは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に伴う札幌市の条例です。
お礼
プロではないので失礼しました。 勘違いして別物見てたのですね。ご指摘ありがとうございます。
- my-hobby
- ベストアンサー率21% (659/3045)
質問者のURLかっこで可笑しいので 訂正しました http://www.city.sapporo.jp/fukushi/setsubi/jireisyu/kijyun/kijyun_15.htm
お礼
お手数おかけしました。ありがとうございます。
お礼
建築基準法施行令第128条の規定で確認できました。 どうもありがとうございます。