houkou_kyuuのプロフィール
- ベストアンサー数
- 3
- ベストアンサー率
- 75%
- お礼率
- 0%
- 登録日2010/10/06
- Webサイト http://www.houkou.net/
- 当方のミスで民法234条を犯してしまいました。お隣が許してくれません。
当方のミスで民法234条を犯してしまいました。お隣が許してくれません。 敷地境界から50cmを超えて当方の外部階段と玄関ポーチの壁を設けてしまいました。床面積に入らなかったので設計士も見落としてしまった完全にこちらのミスです。お隣の指摘でそのことに気づき、平謝り状態です。同条の2項によれば、既に完成しているので、法的には損害賠償ができるだけの筈ですが、お隣は取り壊しを要求しています。当方としてはお詫びの印としての金銭的な解決方法しか考えられません。 このような場合、私はどのような姿勢で臨めば宜しいのでしょうか。また裁判所などに調停をお願いする、などの具体的な解決方法をご存じの方、是非お教えください。 宜しくお願いします。
- 当方のミスで民法234条を犯してしまいました。お隣が許してくれません。
当方のミスで民法234条を犯してしまいました。お隣が許してくれません。 敷地境界から50cmを超えて当方の外部階段と玄関ポーチの壁を設けてしまいました。床面積に入らなかったので設計士も見落としてしまった完全にこちらのミスです。お隣の指摘でそのことに気づき、平謝り状態です。同条の2項によれば、既に完成しているので、法的には損害賠償ができるだけの筈ですが、お隣は取り壊しを要求しています。当方としてはお詫びの印としての金銭的な解決方法しか考えられません。 このような場合、私はどのような姿勢で臨めば宜しいのでしょうか。また裁判所などに調停をお願いする、などの具体的な解決方法をご存じの方、是非お教えください。 宜しくお願いします。
- 建築法と民法のどちらが優先されるか?
建築法と民法のどちらが優先されるか? 土地を買った際、いざ契約、というときに重要事項で協定内容があることしらされました。 その際考えなおせばよかったのですが・・ 内容は、境界線部分を挟んで20~40センチ(当方壁芯まで40センチ)はお互い工事の足場をくんだり、通行のため、塀をつくらず障害物をおかずにする、という内容でしたが、土地の高さと水はけの問題から、うちのほうが建物の設計GLを数十センチ高く設定し、盛り土もしました。となりも同様ですが、予算のため、境界線部分で同じ高さにしてもらえませんでした。 うちは協定を守るために、建築法を違反して、建築申請がとれた後にGLであるブロックをこわして土をも取ることを了承しました。 いまは隣ともフラットな境界線です。 お隣がかなり非常識な人なので、今後問題できたら、建築申請したときの状態=塀ブロックを3段程積む。=土地の重要事項である協定約束には違反 することを検討してますが、 ブロックつくると隣から訴えられる可能性もあります。 建築法ではブロックこわすことは申請と違う内容になり違反ですし、かといってブロックを維持することは 協定違反で民法の方で問題になりそうですが、その場合はどっちが優先されるのでしょうか? そもそも、お互いに設計GLを同じにすればよかったのですが、当初話合いで、一致しませんでした。 南勾配の土地(うちの南側に隣奥の旗竿地の竿部分の通路部分がある)で、道路より低かったので、当方の設計士が、高めの北側からの水の流れや大雨の重さで倒壊しそうな後ろ隣の高い塀を心配し、GLを少し高めに設定しました。 うちが建築法を守って当初の通りのブロック積みをしたら、隣は土地購入時の協定違反を訴え、 慰謝料など発生することになるでしょうか? ちなみに、旗竿地の隣の間口は2.4mで玄関に行くにつれて幅がせまく2.1m位になるお隣さんです。 うちは整形地です。 よろしくお願いいたします。