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通行権の排除とは?問題の要約と解決方法について
- 通行権の排除についての調停が不調に終わり、通路の持ち主がブロック塀を作り通行を阻止する行動を取ることが通知されました。
- 問題は、昭和33年に建てられた我が家の通路が他の敷地を通っていること。しかし、建築確認申請でも通路の存在が確認され、公道として申請されていました。
- 対抗策としては、通路確保までの駐車代や燃料費、通路開設費用などは自己負担となる可能性がありますが、通行権の排除に対して反論や交渉を行うことが重要です。
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公道に面していない土地の所有者には、「囲にょう地通行権」があります。 これは(袋地)の所有者(公道に面していない土地の所有者)は公道から自分の土地に入るのに、他人の土地を通らざるを得ないので、他人の土地を通行することを権利として認めているものです。 しかしこの権利にも制約や制限があります。 まず囲にょう地(袋地の周りにある公道に面している土地)を通行するについては、囲にょう地にとって最も邪魔にならない部分に通路を開設すること。(おおかたは端っこです) 囲にょう地通行権は「人」が自分の袋地に入る為の権利ですから、法で認められる通路幅は1mくらいです。(つまり車の通行は囲にょう地通行権に含まれない) 袋地の生まれた経緯によっては囲にょう地所有者に償金(通行料)を払う必要がある。 などになります。 >建築確認申請でもそのような図面が添付されて、確認されています。 建築確認申請と通行権は別物です。 家を建てるには幅員4m上の公道にその土地が間口2m以上接してる事と建築基準法で定められています。 これを満たさないと建築確認申請ができませんから、袋地に建てる場合には便宜上、囲にょう地の一部を幅2mの通路として申請し建築確認を取るのはよくある事です。 これで建築確認がとれてもそれは「家を建てても良い」という建築基準法の許可がおりただけであり、その通路が他人の土地である以上は、建築後もその2m幅の通路を使用しても良いという通行権にはつながりません。 つまり建築後に通路が狭められた場合は、現況は建築基準法を満たさない土地に建ってる家ということになりますが、建築基準法とは建築確認時に適法であればそれで良いのです。 つまり家屋は新築すれば何十年かは建ってますから、その間に法律や条令が改正になったり周りの状況が変わって法令に照らせば、現状は止むを得ず違法になってしまうことはままあります。 建築当初は法令違反をしてないのですから、後からの改正で違法になったから、取り壊せとか適法に改築せよ。と言うのは無茶なので、この場合は「既存不適格」といって黙認(お咎めなし)されるのです。 また質問者さんの土地は現在遊歩道に面してる事になるのでしょうか? もしそうであり遊歩道が公の道であれば、囲にょう地通行権も認められない可能性も出てきます。つまり「人」は遊歩道側に入り口を作れば出入りできますから。 >通路確保までの駐車代、余分な燃料費、通路開設費用等は持ち出しでしょうか。 上記の経費を請求するのは自由です。請求してはならない。なんて法律はありません。 しかし請求された方にしても請求されただけで納得も出来ないのに払ったりはしないでしょう。請求に対する支払いを相手に義務として負わすには裁判などによる司法の判決が必要です。 まとめますと、遊歩道側が入り口に使えれば、囲にょう地通行権は認められないと思われる。 囲にょう地通行権が認められても車両の通行は無理であると思われる。 遊歩道が入り口になり通路が閉鎖された場合は、その土地は建築基準法を満たさない事になるので著しく価値が下がる。 いずれにせよ隣人と裁判沙汰などするのは正気の沙汰では無いので、その通路を正式な契約によって賃貸契約を結ばれたら如何ですか? そうすれば賃借権と言う強い権利が生まれます。公道に面する通路に賃借権があればその土地の価値も上がりますよ。
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- jg0nww
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http://okwave.jp/qa/q6068402.html ↑(下の最初の質問に間違えて回答してしまいました。)
お礼
回答ありがとうございます。 永年のよい関係を壊すものに対しての怒りはあります。