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囲繞地通行権とその最小幅員
古い街並みで北側の家は公道に隣接していないため長年西側の家と我が家の敷地を通路として通っています。現在通路幅は約1m。北側の家からみて更に北側の家が最近更地になったので北側の住民は長年使用していた我が家の敷地を通る通路に加え空き地側の通路も使用できるようになりました。ちなみに空き地は1筆で我が家側は2筆の土地を通り公道へ出ています。この様な場合、我が家側の通路を囲繞地通行権がある道として通さないといけないのでしょうか。 長年使用はしているものの使用料どころか挨拶すらもありません。できることなら通路をふさいでしまいたいとも思っています。 また、どうしても通路としてあけておかないといけないのであれば、通路幅をどれくらい確保する必要があるのでしょうか。
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- akak71
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判例では、1、2、4mまで、 いろいろな判決がある。 幅員は判決により異なる。
おそらくですが、質問主様の土地と北側の土地(袋地)はもともと一筆の土地だったのではないでしょうか。 囲繞地通行権は周囲の土地に最も迷惑がかからないものを選ぶのが原則です。(民211条) しかし一筆の土地を分筆したために袋地が生じた場合は、かならず分筆前に一筆であった土地を通らなければなりません。(民213条) 袋地ができると分かってて分筆したんだから、その負担は分筆した人が負いなさいということでしょう。 当然使用料は取れません。 したがって更に北側の土地が更地になったからといって「あっち通って」ということはできません。 空き地になっている間は北に抜けてもらえば構いませんけど、家屋が建ったらまた通れなくなります。 囲繞地通行権の負担があるとなれば地価は下がってしまいますから、更地の土地所有者が「こっちに通行権を行使していいよ」とはなかなか言わないでしょうし。 そういうわけで通路を塞ぐのはNGです。 道幅は人が通れる程度=1m程度でよいとされています。
- skip-man
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役所で聞くのが一番です。 指定区域・周りの宅地などの関係で答えが変わります。