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カメラが趣味です。

カメラが趣味です。 東京ドームシティで撮影(カメラ)を行う場合、各施設の中の撮影は当然駄目ですが、敷地内で一般に通行が可能な場所(通路、広場など)からのシティ各建築物の撮影に関しては問題ないとの認識ですが、合っていますでしょうか。 なお、建築物に関しては(極例外を除き)肖像権はなく、著作権は別の問題なのは理解していますが、一般開放された東京ドームシティの敷地内からの撮影については撮影を禁止する権限は無いと考えているのですが、いかがでしょうか。 三脚を立てるなど迷惑行為は別の話ですので、割愛します。 以上よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Willyt
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回答No.3

>私が聞きたいのは一般公開している「公開空地」にも撮影禁止を求めることができるかどうかというものです。  ですから、撮影を許可するのも禁止するのも所有者の意向次第だと言っているのです。公開されているから撮影禁止の権利までなくなるということはあり得ません。撮影禁止の立て札など、禁止をする旨の表示がないときは撮影してもいいと受け取っていいかも知れませんが、所有者や管理者が出て来て制止した場合にはそれに従わなければならないでしょう。  元来、人や物を撮影するという行為はその人または所有物に関する権利を侵すおそれがあるものですから、謙虚になることが必要です。自分本位の論理を振りかざして権利を主張するのはトラブルの素になりますよ。

その他の回答 (2)

  • Willyt
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回答No.2

私有地の敷地内ではその所有者または管理者は撮影を禁止する権利があります。ですから、敷地内の撮影についてはどういう規則になっているかを確かめる必要がありますよ。敷地の外からの撮影は一般に認められているとするのが常識的なところです。しかし作品を販売するなど、営利行為が目的の撮影は許可が必要になると思います。これは人物の撮影もそうですよね。

komacha0527
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 前の方とダブりますが、 基本的に著作物としては著作権法45条の2により「美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない」と規定されているので、たとえば写真を撮ってアルバムを販売しても問題にはなりません。 TV番組の「行列のできる相談所」のバックナンバーで「勝手に出版して良いの?」というのを検索してみてください。 私有地は確かに管理者は撮影を禁止することが可能ですが、私が聞きたいのは一般公開している「公開空地」にも撮影禁止を求めることができるかどうかというものです。個人的には回答者さんの言われる「敷地の外」と同等ではないかと思っているのです。 なお、東京ドームシティに関しては、公開空地に関しては撮影禁止という札は見当たりませんでした。

noname#130062
noname#130062
回答No.1

建築物が撮影禁止の場合もあります。 葛西臨海公園のガラス張りの建物は内外で建物が写るような撮影は禁止でした。 恐らくは著作物としての扱いなのではないかと思いました。

komacha0527
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 基本的に著作物としては著作権法45条の2により「美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない」と規定されているので、著作物ではないと思われます。 おそらく撮影場所を撮影禁止と規定しているのだと思いますが、私の質問は土地の権利者が一般公開している「公開空地」にも撮影禁止を求めることができるかどうかというものです。

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