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市民税の免除について

現在、失業中です. 「雇用保険受給資格者証」を役所へ持っていけば市民税は 免除されると知人から昔 聞いたことがありますが、本当でしょうか? 教えてください.お願い致します.

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  • jfk26
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回答No.2

下記をご覧下さい。 川崎市の例ですが、退職をして住民税を払うのがきつくなった人が減額申請して住民税が7割減になったという事です。 ただしこれは自治体の条例によるものなので、お住まいの自治体に同様のあるいは類似の条例がありそれを利用できれば、住民税が減額あるいはゼロになる可能性があります。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chihou/070730-02/070730.html

その他の回答 (2)

  • yonumogi
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回答No.3

川崎市 FAQ-インデックス http://www.city.kawasaki.jp/23/23syunou/home/siori/huhukugenmen_E.pdf そもそも担税力からすると減免制度自体がおかしい。 市長の特例 納付額を一律に半減。 伊賀市は2004年11月の合併前まで市税条例にある減免条件「(市長が)特別な理由があると認める」場合に相当するとして 慣例として単年度の市長決裁を受けずに適用していた。 伊賀市は市民税と合わせて徴収する県民税も半額にしていた。

  • thirdforce
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回答No.1

それは駄目です。毎年の年度末で、いくら収入があったかで、税金が決まります。去年仕事をしていて、去年の一年間の収入で、算出します。 失業保険をもらっているという事は、去年収入があったものとみなされ、収入が低ければ、、例えば5月に止めて、仕事をしていないなら、給与から引かれた、税金の還付を受けられます。但し、扶養家族などにより、収入の変動があります。規定の収入以上であれば、還付もないし、税金を支払わなければなりません。多分失業保険は、収入とみなされるとおもいます、がわかりません。しらべてください。しかし、来年の税金の対象です。 知っている限り、遺族年金は、収入とみなされないです。それ以外は、しりません。ごめんなさい、失業保険で、免除は出来ないはずです。