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所得なしの場合の市民税申告書

この度、H19年度市民税申告書が役所より届きました。 私はH17年11月末に退職、H18年1月より12月まで海外転居届を提出の上渡航(その間無収入)、H18年12月に帰国、H19年4月より今現在まで正社員として勤務しています。(帰国後4月まで無収入)H17年12月からH18年5月までに支払うべき住民税は18年度中に納付済み。昨年1年は海外転出届提出の上無収入だったため来年5月まで住民税の支払い義務はありません。そこで質問です。 1.申告書には所得の無かった人用の欄があるので記入して提出すればいいと思うのですが、そのままにしておくとどうなるのでしょう? 2.昨年は海外転出届を出して住民票を抜いているにもかかわらず何故このような書類が届くのか? 3.住民税は前年の所得に応じて5月から12ヶ月間支払いますよね。なのに何故今この時期に書類が届くのかが理解できません。 説明いただける方お願いします。

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回答No.1

>1. 1月1日に住民登録があってもそれ以前の1年間に国内におらず非居住者なので、住民税非課税ですね。その旨連絡するか申告書の収入・所得欄外へ記入して返送すればいいでしょう。申告しないからといって推定課税されるようなことはありません。 >2. H19.1.1賦課期日で住民登録があれば課税台帳が作成されており、課税資料(給与支払報告書・公的年金支払報告書・確定申告書等)や住民税申告書がなければ、申告勧奨の対象となる場合があります。 海外転出していても居宅がある場合は家屋敷均等割課税(地税法294-2)の対象となるため、申告書送付される場合もあります。 http://www.houko.com/00/01/S25/226C.HTM#294 >3. 特別徴収(給与天引)の場合は6月~5月(分)です。なぜこの時期かというと、当初賦課作業が6月の普通徴収納税通知書の発行で一段落しますので、続いて、扶養の整理(7~9月)、未申告・過少申告の申告勧奨(7~10月)と行っていきます。()内は凡その時期です。市区町村により異なります。特にこの時期だからといって奇異なことはありません。

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