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★★手形が不渡りになった場合、振り出した会社の社長個人にも支払の義務は
★★手形が不渡りになった場合、振り出した会社の社長個人にも支払の義務は生じるのでしょうか? 銀行からの借入の場合は社長個人の「連帯保証」ということで印を押しているので、社長個人での責任があることがわかりますが、手形の場合はどうでしょうか? 教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
裏書きしてなければ関係ありません。
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- yosifuji2002
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回答No.2
法人名義の手形は、株式会社であれば有限責任ですから株主にも経営者にも直接の支払い義務はありません。 でも実際は手形が不渡りになった場合は、その会社は殆ど倒産と同様ということになります。 この場合に銀行に連帯保証をしていて借入金が残っていれば、会社の残余財産で返済できない部分について個人的に返済しなければならないので、結果は同じことになる可能性が大ではないでしょうか。 手形を受け取った相手は気の毒ですが、だからといって振出人の社長が全く安泰ということもなさそうに思います。
質問者
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 たかが紙きれ・・・されど・・・ですね。
お礼
端的な回答でわかりやすいです。 ありがとうございました。