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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リフォーム前後の相続税(贈与税?)について)
リフォーム前後の相続税(贈与税?)について
このQ&Aのポイント
- リフォーム前後の相続税(贈与税?)について詳しくご説明いたします。
- 祖母の名義でのリフォームと、孫の名義でのリフォームの違いについて解説します。
- 建物の名義変更が税金節約につながる可能性について説明いたします。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、リフォームの名義ですが、床面積が増えるのでなければ、建築確認の手続きなどは特に必要なく、誰の名義でもかまわないと思います。ただ、介護保険による助成などをお考えでしたら、市町村の福祉担当で確認してください。 次に、かなり老朽化した建物ということですが、固定資産税の評価額はお分かりですか。納付書に記されていますが、市町村役場で調べることもできます。評価額が110万円以下であって、あなたがこの1年間に他から贈与を受けていなければ、いま名義変更しても贈与税は掛かりません。不動産取得税は必要です。 リフォームの規模にもよりますが、リフォームによって評価額が極端に上がることはないと思います。 相続する場合ですが、相続税の免税額は、贈与税の免税額よりはるかに上です。不動産取得税の税率も、贈与の場合より低く設定されています。 おばあさんが亡くなられるまで待つのも、税金対策として有効とも考えられますが、おばあさんがこの建物以外にどれだけの財産をお持ちなのか、相続人は何人いるのか、などによって判断が分かれます。
お礼
ありがとうございました! 大変参考になりました。