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会社法299条

会社法299条 会社法299条は 株主総会の招集通知に関する規定ですが… 民法は原則、到達主義を採用していますが、会社法の場合は発信主義を採用しているのでしょうか? 299条は、発信主義から導かれる規定でしょうか? 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • berara
  • ベストアンサー率31% (6/19)
回答No.1

たしか、会社法は発信主義でした。 おそらく理由は、株主が大勢いる中で、到達主義を採ると、到達の把握が困難であること、 到達するまで総会が開催できない等、法的安定性を害することになるからだと思われます。 もはや、理由についてはうろ覚えですが、結論は発信主義で大丈夫だと思います。

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