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民法第59条の監事の職務について
民法第59条第4項について、監事は必要であれば総会を招集することとしておりますが、総会は社団法人にしかないので、財団法人はこの第4項に拘束力はないと思われますが、いかがでしょうか。現在、財団法人の寄附行為の見直しを行っておりまして、監事の職務について、「民法第59条に定める職務を行う。」とした場合、第4項が適用されるのかどうかわかりません。
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質問者が選んだベストアンサー
>>総会がないところは第4項については適用されないということでよろしいのでしょうか。<< そういう理解でよろしいかと思います。念のため申せば、もし財団に評議員会など総会類似の機構がある場合、監事がそれを招集できるかどうか法律上は明確ではない以上、寄附行為において定めるのが適当だと思います。
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- lequeos
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回答No.1
>>総会は社団法人にしかないので、<< 財団にも総会がおかれる場合があります。たとえば、会員や会員企業が拠出した資金により結成された財団の場合は、通常総会が置かれる場合が多いでしょう。ただ財団の場合、個人の遺産をもとに作られる場合もあるため、社団法人のように総会があることが当然であり前提であるということではないということです。よって、一律に適用が排されるわけではありません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。財団にも総会があるのは知りませんでした。一般的には財団では総会にかわるものとして任意ではありますが、評議員会を設けており、第4項の総会を評議員会に置き換えて寄付行為に盛り込んでいるところも多く見られます。総会がないところは第4項については適用されないということでよろしいのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。非常に参考になりました。