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保険の紹介代理店の収入について
知人からの相談ですが答えられなくて・・・ 知人(サラリーマン)の奥さんが、頼まれて保険会社と紹介代理店の契約を行い、何の気なしに紹介した先が大きな保険に契約した為、135万円(源泉徴収後)程入金になったそうです。奥さんは全くの主婦で扶養控除対象者です。所得の種類は雑所得で、申告した場合当然扶養対象者からもはずれると思うのですが、(1)健康保険(2)年金、の関係が良く判りません。 一時的な所得ですので次いつ収入になるか不確定なのに、国民健康保険や国民年金に切り替えて、来年所得が無かったら、また扶養家族や3号被保険者に切り替えするようになるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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>奥さんが来年3月に雑所得として申告すれば良いのですよね? こちらの届け出は奥さんのその収入自身にかかる税金の届け出になります。 もし奥さんの1月~12月の収入がこれだけだとすると、雑所得に掛かっていた源泉徴収金額は多めになっていると思いますので、いくらかの還付を受けられるでしょう。 (他にも収入があればそれらと合わせての確定申告になります) またたとえば他にも医療費控除、生命保険料控除、経費の控除などにより所得の圧縮が可能です。 そのために確定申告します。 夫の年末調整時の申告では、夫が受けることの出来る配偶者控除、及び配偶者特別控除に関わる物です。 夫は年末調整時に扶養家族の申請を行い、その中で配偶者の収入を記入する欄があります。 通常これまで配偶者控除を受けていた場合は会社からの様式では配偶者の名前が扶養家族の欄に書かれていますので、その用紙の中にある配偶者の所得記入欄に最終的に確定申告で申告する所得を記入する必要があります。 配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるかどうかは最終的な奥様の所得によって変わってくると言うことです。
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今回の場合、 <税金> ・ご主人の税金の年末調整の時にはその収入を報告しましょう。 配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除は受けられる可能性があります。 <年金と保険> ・なにもする必要はありません。扶養のままで結構です。 <解説> 社会保険の扶養の可否では、継続的な収入があるのかどうかが問題になります。 「今後12ヶ月の収入見込みが130万円を超えるような場合は扶養になれない」 わけですから、一時的な収入のみで「見込み」があるわけではありませんので、外れる必要はないのです。 それゆえに継続的な収入しかみません。 では。
お礼
有難うございました。また お礼が遅くなって申し訳ございません。 年金と保険の件は理解できました。 ご主人の年末調整で申告すれば良いとのご回答でしたが、入金になったのは奥さんの口座ですから、奥さんが来年3月に雑所得として申告すれば良いのですよね?
お礼
有難うございました。非常に参考になり、また、大変よく理解できました。深謝いたします。