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家購入の際の精算課税とは?
- 中古住宅を購入する際に精算課税を選択することで、購入者の名義と実質の所有者が異なる場合でも負担を軽減することができます。
- 資金の出所を税務署に尋ねられる可能性があり、その際に贈与税がかかることが判明しました。
- 精算課税を選択することで、資金は実質的には父のものでありながら、家の名義が娘でも税金を軽減することができます。
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あなたは理解しているはずです。 税務上の大原則は、 表面上の名義にかかわらず、実質所有者 が所有者であるという事です。 銀行口座名義人=所有者 とすると、お金を口座移動するだけで贈与税、相続税 逃れることができます。 これを前提に (1)について 今の送金予定で問題ないですし、お金の流れがわかり易くいいです。 送金の流れ 父・母 → 娘 → 売主 贈与 支払 (父・母から金銭の贈与を受けたのち、売主へ支払) (2)について 贈与されていないので課税されません。 口座(父のお金)のお金を使った時贈与です。 (参考、贈与税の時効は5年です。) (3)について 当然贈与税はかかりません。預かったものを返すだけですから。 贈与財産の種類は何でもいいので、どっちでも問題ないですが、 税務署に説明しやすいのは、親から子へ送金したのち 子から全額送金した方がいいでしょう。
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- debukuro
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金が誰の物であろうとあなたの名前の口座はこの際無関係です 親からの遺産という形で贈与を受ける方法には三つあります 1,被相続人が購入して相続事実が発生するまで待つ 2,相続時精算課税を申告して贈与を受ける(不動産のときはこちらがいい) 相続事実が発生したときに税金の精算をする 3,暦年課税で申告して分割贈与を受ける(現金その他の動産はこちらがいい) 相続事実が発生したときに税金の精算をする お父さんのお金をあなたの口座に入金すると贈与になります お父さんのお金を全部おろしてお父さんのタンス貯金にします その上であなたが家を買って500万円はあなたが支払う 残りの1500万円はお父さんがあなたに贈与する 預金名義を正しくしておかないと困ったことになりますね
補足
ご回答ありがとうございましす。私名義の口座にある預金を父名義の預金に戻して、父名義の口座から売却者に送金。そして来年相続時清算課税を申告・・・という流れで大丈夫でしょうか?
補足
いつも詳しく教えて頂き感謝しております。税務署電話相談に電話してみたところ、売却者への送金名義は教えて頂いた通りやはり父(お金を贈与)→娘購入者(私)→売却者がよいとのことでした。ただ・・・管理・実質所有者も父だが私の名義口座に去年入金、私が家を購入するにあたって今回その通帳をもらった、旨言ってみた所、父→娘に入金した日が去年、贈与した翌年の3月までに清算課税の申告をしてないなら贈与税がかかるかもしれない・と言われました。通帳も印も父がもち実質父が所有、去年私名義の口座に入金し、今回家を購入するにあたって初めてその通帳をもらった旨を説明してみましたが・・・私が今回もらったと言っても通帳の記録は去年なので何とも・・・、一度窓口で個別相談をしてみた方がいい、とその電話相談者に言われました。。こういうケースの場合税務署の人によっても意見が違ってくるのでしょうか?何度もしつこくすみません。またお時間ある時にアドバイ頂けると幸いです。。よろしくお願いいたします。。