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36協定等の開示。

年間総労働時間の書の周知義務はありますか? 周知義務まではありませんか? 36協定を結んでいないとの事です。 これって、極端に言えば残業一切しなくて良いとの事ですよね? また、使用者側も、所定勤務時間以外は、業務命令できない事ですよね?

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回答No.1

周知義務はありません。 36を締結していなければ超過勤務(残業)はできません。 使用者側も指定勤務時間以外の超過勤務については、法的根拠が無いので業務命令は出来ません・・と言うか業務命令をしたら不当労働行為に当たり、大問題になりますよ。

noname#134764
質問者

お礼

有難う御座いました。 今後ともよろしくお願い致します。

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