認知症患者による鉄道事故の最高裁判決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160302-00000056-san-soci
認知症の人が徘徊して電車にはねられた事件について、3月1日、最高裁は同居の妻及び同居していない長男の賠償義務を否定し、鉄道会社側の全面敗訴とする判決を下しました。同居の妻及び同居していない長男は、民法714条の「監督義務者」にそもそも当たらないとしたものです。
ちなみに1審は妻の責任を認定。長男も「事実上の監督者で適切な措置を取らなかった」として2人に請求通り720万円の賠償を命令していました。2審は長男への請求を棄却し、妻の賠償責任は過失相殺を行って359万円としていました。
この判決、最高裁の英断とする意見もあるようです。しかし私は、次のように考えます。
民法第714条は、不法行為を行った者に責任能力がない場合において、賠償責任を負う者がいなくなるようにして、理不尽に一方的な損害を与えられたものが泣き寝入りしなくて済むようにするというのが趣旨であって、その趣旨から、できる限り責任を負いうる者を存在させる方向で解釈させるべきだと思います。もちろん、介護の素人である家族に損害全額の賠償責任を負わせるのは酷であることはままあると思いますが、それは過失相殺の規定の適用または準用で賠償額を調整することで解決可能だと思います。
今回の件で言えば、JRは基本的に悪くない以上、JRに損害の全額を負担させるのは到底おかしく、監督義務者の範囲を適切に限定しつつ過失相殺の規定で賠償額を調整した二審判決が妥当だったと思います。最悪でも、同居の配偶者は原則として「監督義務者」だが、「特段の事由」がある場合はそうならないとして、「特段の事由」の有無を下級審で審理すべく、差し戻すべきだったでしょう。民法第714条の趣旨から言えば、監督義務者に該当するか自体がイーブンなスタンスからのケースバイケースという今回の判決はおかしいと思います。
認知症患者はこれからも増えていき、社会に受け入れられる必要があるでしょう。本人も家族も一切責任を負わない(ことがある)とする今回のような判決は、認知症の人とは一切かかわらない、接触しないという傾向を招きかねず、非常にまずいと思います。皆さんはどのようにお考えでしょうか?感情論ではなく法的な見地からの考えをお聞かせください。
参照法令:民法
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第714条
1. 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。