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不法行為責任について
責任無能力者の責任は監督者に責任義務が発生するというものが有ると思うのですが、 例えば、「責任能力なし→監督者の監督義務の怠りなし」の場合は、被害者はどのように救済されるのでしょうか? 無能力者には責任追及できず、監督者にもできないとしたら被害者は目を瞑るしかないのでしょうか?
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ご質問のときの場合は、加害者側からは金銭的な賠償を受けることはできません。 このようなときは「犯罪被害者給付金」というのが国から支給されますが死亡や重傷などの場合に限られ金額的にも1500万円ほどが上限ですから到底十分とは言い難いですが。