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認知症者の責任
中程度の認知症レベルで、すでに社会の決まりを判断できません。 たとえば買い物で、どの商品をいくつ買うと、金額がいくらになるとかはわからなくなってます。こういう場合 刑事責任は=問うのはむずかしい。逮捕されても起訴できない。 民事責任は=売買契約、損害保険契約などは、無能力者あつかいで、 無効になる。 行政責任=納税義務を理解できないので、延滞税などは免除。 という認識でいいのでしょうか。
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- 11otosann
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認知症 = 無能力者 ??? 何か勘違いをされているようですね。 誤った認識です 認知症の方でも責任を逃れることはできませんし 無能力者でもありませんよ ただ、現実のなかでは状況に応じて係争で争う部分もあります 成年後見制度で裁判所より成年後見が認められれば、本人の売買契約等が無効となりますが、認知症だけでは有効と考えてください。 納税義務にしても延滞税は免除されません
- komo7220
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軽度の認知症の家族がいるだけで、全くの素人ですが・・・・・・。 学生時代に受けた民法の授業を思い起こすだけでも、 「程度による」となると思います。 程度とは、認知症の程度のみではありません。 刑事責任なら、どんな刑事事件を犯したのでしょう? さらに、起訴と有罪との違いもあります。 ある程度重い犯罪の時には起訴はなされるでしょう。~本当に「善悪の判断ができない程度」だったのか?という判断も裁判で行われるでしょう。 民事責任~無能力者かどうかの評価から始まるとは思います。 成年後見制度でも、3段階の制限を加えていますよね? 中程度の認知症では、ある程度の契約は有効かもしれません。(お米を5Kg購入という売買契約とか) 納税猶予~これも、支払い能力との兼ね合いで判断されることになるでしょう。 常に、猶予の訳がないですよね? 身寄りがない方等、ケースによっては職権で成年後見制度を利用して後見人や補佐人・補助人等の選定もできますし。