- ベストアンサー
法律上の責任能力について、、
刑法上は心神喪失状態でした行為は処罰されないことになってますね(原因において自由な行為の理論で処罰されるような例外的な場合を除いて)。 では、電車の中でべろんべろんに酔っ払った客が吐いて汚物により、自分の所有物が汚されてしまった場合、民事上もなんら責任追及できないのですか?確か民法にも責任無能力状態の行為については責任を負わないという規定がありますが。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
もちろん飲酒は原因において自由な行為ですから、それで他人を傷つけたりすれば罪に問われる可能性はあります。しかし器物損壊罪には過失罪はありませんから刑事上は難しいでしょうね。 でも民事上の不法行為にはあたります。 ただし、嘔吐が本当に飲酒が原因かとなると、ちょっと面倒かもしれません。
その他の回答 (2)
- lanlead
- ベストアンサー率42% (95/225)
回答No.2
泥酔と心神喪失、心神耗弱の状態はまったく、別のものであり、泥酔は「そうなることを予想し得る」行為(飲酒)の先にあるものですから、責任能力の議論には及びません。 また、民法上の責任能力でいう無能力者にも勿論入りません。
- norikon777
- ベストアンサー率28% (28/99)
回答No.1
昔の記憶をたどって・・・ 不法行為における責任能力だと思うのですがそれだと「精神に異常」がある人の場合であって、そもそも泥酔者には責任能力うんぬんの議論にならなかったのでは?? よく覚えてませんが・・・