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弁護士の責任について
凶悪犯罪の弁護をされる弁護士の方について疑問があります。よくニュース等で「本人も反省している」「法的責任が」といった言葉が飛び交っていますが、凶悪犯罪を行う「行為能力」はあっても「責任能力」が無いというのはかなりの詭弁のように感じます。又、「反省し更正の機会を」といった言い方にはかなり無責任な感じがします、特に刑務所から出所してすぐに別の犯罪を犯すというケースが近頃増えてきているよーで、その前の裁判の時に担当弁護士が何と言っていたのかをハッキリさせてほしいとすら思います。弁護士はこうした場合には何の責任もないのでしょうか?弁護士が「減刑」作戦による弁護をしていなければ次の被害者を出さずに済んでいたのかもしれない、とは思わないのでしょうか?
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お礼
回答ありがとうございました。 弁護士ってのも結局ビジネスなんですよね。でももうちょっと被害者や一般の善人のことも重視してほしいようなきもします。本職の弁護士さんはその辺のことを真剣に考えてくれているのかな?