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留置権に物上代位性が認められない理由を、簡潔に言うとどんな感じでしょう
留置権に物上代位性が認められない理由を、簡潔に言うとどんな感じでしょうか? 例などを挙げていただけると、大変嬉しいです。 こうなるからおかしいとか…。
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ごく簡潔に言えば、留置権は物の価値を把握しないからです。 留置権は、物を返さないことで、間接的に債務の履行を促す権利なので、 その物がなくなれば、権利も同時になくなります。 質権・抵当権のように、物の価値を把握する権利であれば、 ある物の価値代替物について物上代位できることになりますが、 留置権では、「その物」を返さないことに意義があるので、 その物の代わりになるものという概念はあり得ません。 ですから物上代位性が認められていないのです。
お礼
なんとなく理解が深まった気がしますが、 「物の価値を把握しない」というのは、抽象的ですね… 仕方が無いのでしょうが…