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抵当権の物上代位

抵当権の物上代位について、質権の場合と比較しつつ説明してもらえませんか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 抵当権の物上代位は、先取特権の物上代位制度(民304条)を372条で準用しているから成立します。  質権の物上代位は、先取特権の物上代位制度(民304条)を350条で準用しているから成立します。  つまり、元になる権利・権利の内容は同じですから、できることも同じです。抵当権の物上代位と質権の物上代位に違いはありません。 オシマイ (^_^;\(^O^ )  違いは、物上代位権の違いではなく、抵当権と質権の違いから生じます。  質権の場合は「要物契約」ですので、物件を質権者が占有(管理)しているはずです。火災保険の場合は保険証書は質権者が預かり、(再発行防止のため)保険会社にも質権設定が通知されるようです(クレジットカードなど同様に火災保険も勝手な質入れは無効のはず)。  保険が質入れされた場合は保険会社も承知していることなので、火災が発生していれば、保険金は自動的に銀行が得るものと思います。  が、抵当権の場合は占有(管理、利用)は被設定者の元に置かれます。従って例えば建物が火災で焼失した場合でも、抵当権者は知らない可能性もあります。しかし保険金は遅滞なく受取人に支払わなければなりません。  もし、物上代位権があるからと言って、いつでも無条件で抵当権者も保険会社に支払いを求めることができるとすれば、保険会社には二重払いを強いられる危険が発生することになります。  それで、抵当権者が物上代位権を行使するには、「保険金(代位物)が債務者に支払われる(交付される)前に、請求権を差し押さえなければならない」とされています。うっかりしていると絵に描いた餅になりますので、抵当権の物上代位制度は質権の物上代位権よりも実効性が小さいと言えるかもしれません。