ベストアンサー 「留置権に物上代位が認められない」理由を3行ぐらいで教えてください。 2010/09/12 11:01 「留置権に物上代位が認められない」理由を3行ぐらいで教えてください。 難しい説明は多いのですが、直感的に理解できる説明があればお願いします。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー ted2010 ベストアンサー率76% (122/159) 2010/09/12 17:38 回答No.1 こんにちは 直感的にわかるかどうかは微妙ですが、3行にまとめると 留置権の趣旨は当事者間の公平であり、債務の弁済を間接的に強制する機能はあるものの、あくまで目的物を公平のために留置することがその主たる内容であって、目的物の交換価値を把握する権利ではないから。 と言った感じでしょうか。参考になれば幸いです 質問者 お礼 2010/09/16 09:36 ありがとうございます! 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) その他の回答 (1) NKNtooh ベストアンサー率65% (42/64) 2010/09/14 17:58 回答No.2 債権(=修理費)と留置物(=車)の価値が違うと 困る人が発生するから。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 留置権に物上代位性が認められない理由を、簡潔に言うとどんな感じでしょう 留置権に物上代位性が認められない理由を、簡潔に言うとどんな感じでしょうか? 例などを挙げていただけると、大変嬉しいです。 こうなるからおかしいとか…。 物上代位と差し押さえ 物上代位と差し押さえについての違いがわからないので教えていただけませんか? 物上代位とは・・・債権者が代わりにお金を持っていけるものと考えています 差し押さえとは・・・・債権者が代わりにこっちによこせといえるものと考えています 物上代位をするには差し押さえが必要になったりするときもあったりでよくわかっていません よろしくお願いします 物上代位などの物上とは 物上代位とか物上保証の物上とはどういう概念なのでしょうか? 物上保証(他人の債務のために自分のものを担保する) 物上代位(債務者がお金を払ってこない場合に、その債務者の債務者から直接お金を回収できる、のだと思いますが) 共通するような物・上 の概念がちょっと思いつきません・・ 物上代位 物上代位とは何か教えてください。 物上代位性に関する判例についてです。 物上代位性に関し、下記のような判例があるみたいなのですが、その内容、意味することについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 (ア)賃料への物上代位: 抵当不動産が賃貸されている場合に、抵当権者は、抵当権設定者の有する賃料債権に対して物上代位できる(最判平元.10.27)。 (イ)債権譲渡と物上代位: 物上代位の目的債権が譲渡されていても、抵当権者は、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。(最判平10.1.30)。 抵当権に基づく物上代位 基本的なことがまだ理解できていません。おかしなところがあれば、指摘してください。 物上代位というのは、抵当権をはじめとするその他の担保物権に備わっている効力であり、その効力を及ぼそうとするには(物上代位を行使しようとするには)、その要件として『差押え』が要求される。 質問(1) 物上代位はいつ、どの時点で行使できるのかということです。物上代位を行使する際に『差押え』が必要とされるということは、債務者に債務不履行があった場合(被担保債権の弁済期が来ても弁済しない場合)には物上代位を行使できるということでよいのですか? ≪『差押え』についての理解がまだ未熟なのですが、債務不履行があった場合に、債権者が債務者に対してする強制執行の前提となる手続き??といった理解でよいのでしょうか?今後、民事執行法を学習する予定なので今のところはこれぐらいの理解しかないのですが…≫ 質問(2) 抵当権設定者により目的物が賃貸されている場合、債務不履行後は抵当権の効力はその後生じた抵当目的物の果実にも及ぶ(341条)のであるから、「債務不履行後」”は”物上代位の規定によらず、賃料に対して優先弁済権を主張できる、とあるテキストにあります。そうすると賃料については「債務不履行前」においての物上代位が可能ということですか?そうなると質問(1)は全くの僕の勘違いとなるのですが… 質問(3) 抵当権に基づく物上代位権は抵当権設定前に対抗力を備えている賃借権の賃料に対しても行使できる。[最判平元.10 27 ] 賃借権の登記についての学習がまだ進んでいないので、知識がかなり乏しいいのですが、賃借権を登記するのは借主であり、その借主にとっては賃借物の使用収益ができれば、貸主は誰であろうと関係なく、賃料を支払う相手が貸主であろうと差押えをした抵当権者であろうと問題ないからと理解していよいのでしょうか? 知識、理解がまだまだの初学者です。質問の意図をなんとか汲み取っていただいて、ご回答・ご教授していただければ幸いです。 物上代位と差押えの順番について 火災保険請求権などに物上代位する場合、「火災保険請求権を差し押さえてから物上代位の請求をする」のでしょうか それとも「火災保険請求権に対する物上代位の請求をしてから当該債権を差し押さえる」のでしょうか? 理由も教えていただけると助かります 抵当権の物上代位 抵当権の物上代位について、質権の場合と比較しつつ説明してもらえませんか? 物上代位権について とある問題集に以下のような肢がありました。 「抵当権を有する者が物上代位権を行使しようとする場合において、目的債権が第三者に譲渡されたときは、当該第三者を害することはできないから、その後に抵当権者が目的債権に対して物上代位権を行使することは許されない」 解答は○でしたが、債権譲渡がされても実際の弁済がなされていなければよいのではないですか? お詳しい方よろしくご教授願います。 抵当権の物上代位について 抵当権の物上代位について 頭が混乱してしまったので助けてください。 (1) 物上代位をする(?)と、他の目的物に抵当権の効力が及ぶというのは分かるんですが 物上代位って抵当権者が「する」ものなんでしょうか? それとも勝手に発生するものなんでしょうか?だとしたらどういう時に発生するんでしょうか? 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(5) 一般債権者は強制競売ができるそうですが、抵当権をつけてもらってないのに競売ができるっていうのはなぜですか? この場合に競売に掛けられてる物って何なんでしょうか? 意味不明になってると思いますが宜しくお願いします! 抵当権に基づく物上代位に関する質問です。 抵当権に基づく物上代位に関する質問です。 物上代位の目的債権が譲渡・差押えされる前に抵当権の設定登記を備えていれば当該債権を自ら差押えて物上代位をすることができる、というのが判例の立場です。その理由は、抵当権に基づく物上代位の効力は登記によって公示されているから、先に登記を具備していれば債権譲受人・差押債権者に不測の損害を与えることはないという点、また差押えの処分禁止効にいう処分には抵当権の設定も含まれている点に求められると思います。このため目的債権を第三者が差押後、抵当権を設定しても当該債権につき物上代位を行うことができません。 ここで疑問に思うのが、先取特権の場合、単に目的債権を差押えられた後も重ねて同債権を差押えて物上代位ができることと整合性がとれていないのではないかという点です。 すなわち、第三者に不測の損害を被らせることを防止するために、第三者が目的債権を差押えた後に抵当権を設定しても物上代位はできないのならば、公示機能のない先取特権の場合も目的債権が差押えられた場合物上代位を認めるべきではないように思えるのです。 担保物権に詳しい方おられましたらご教授ください。 質権の物上代位 質権は物上代位が可能とのことですが、具体的にはどのような場合があるのでしょうか? 物上代位の要件 質問自体がうまくまとめられていないかもしれないのですがよろしくお願いします。 1) 動産先取特権による物上代位の目的となる債権について、一般債権者が差押又は仮差押をした後であっても、先取特権者は物上代位権を行使することができるとされます。 この理由はそもそも一般債権者の仮差押えはもちろん差押えも304条にいう「払渡し又は引渡し」には当たらないからだと思うのですがそういう理解でよいのでしょうか。とするとこの場合、先取特権者は差押えなしに先取特権を行使できるということでよいでしょうか。 2)他方、債権について一般債権者による差押えと抵当権者の物上代位権による差押えが競合したときは、前者の差押命令の第三債務者への送達と後者の抵当権設定登記の先後によって優劣を決すべきだとされていると思います。(最判平10.3.26) そこで疑問なのですが第一に1)のように一般債権者の差押えが「払渡にも引渡し」にも当たらないのであれば抵当権設定登記が差押え命令の送達の後であっても、抵当権者が自ら差押えれば物上代位権を行使できるということはないのでしょうか。 債権譲渡の場合には、その対抗要件が備えられた後であっても抵当権者は自ら差押さえれば物上代位権を行使することができるとされることとの対比で差し押さえの場合に登記の先後がなぜ優劣の基準となるのか理由がわかりません。 第二は一般債権者の差押えが「払渡にも引渡し」にも当たらないのであれば1)と同じように抵当権者は登記さえ備えておればそもそも差押さえをする必要すらなく、一般債権者による差押命令の送達に対抗することができるということはないのでしょうか? 第三は上記判例では一般債権者による差押命令の第三債務者への送達と抵当権の登記の先後が問題とされていますが送達されるよりも前に差押えの登記が入れば優劣は両者の登記の先後となるのでしょうか。 物上代位に関する判例についてです。 物上代位に関し、下記のような判例があるみたいなのですが、その内容、意味することについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 抵当権者が物上代位により賃料債権を差し押さえたときでも、賃貸借契約が終了し、目的不動産が引き渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅する(最判平14.3.28)。 物上代位 民法304条の物上代位を学んでいます。 そこで質問なのですが、債務者が担保物権の目的物を紛失した場合にはどうなるのでしょうか。 304条では滅失とあったので紛失とはニュアンスが違うかなと思いました。 適用条文も併せて回答頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。 先取特権に基づく物上代位について質問です。 先取特権に基づく物上代位について質問です。 最近の判例は、民法304条1項但書が物上代位を行う要件として差押えを要求する趣旨を、二重弁済の危険から第三債務者を保護することにある、とします。そして特に先取特権については、抵当権のように登記によって公示されないことから、同条項の差押えには第三者を保護する趣旨も含まれているとしています。 このため先取特権に基づく物上代位の目的債権が第三者に譲渡され対抗要件を具備したときは、当該債権譲渡は304条1項但書にいう「払渡し又は引渡し」にあたり、もはや先取特権者は物上代位をすることができない、と解されています。 この理屈については理解できるのですが、理解できないのは一般債権者の差押えとの関係です。 判例・通説は、結論として一般債権者が目的債権を差押えた後も、先取特権者は重ねて同債権を差押え物上代位をすることができるとしていますが、先取特権には公示機能がない以上、上記した債権譲渡と同様に一般債権者の差押えは「払渡し又は引渡し」にあたり、物上代位が不可能になってしまうのでは…と思えてしまうのです。 担保物権に詳しい方いらっしゃいましたらご教授お願いします。 物上代位等の競合 (1)1番抵当権者と、2番抵当権者の物上代位が競合した場合、差し押さえの順番に関係なく、先順位の抵当権者に優先配当権があるのでしょうか? (2)2番抵当権者が物上代位をしていた場合に、1番抵当権者が収益執行を申立てた場合、収益執行している先順位抵当権者に優先配当権はあるのでしょうか? 以上、二点ご教授お願いいたします。(可能であれば根拠条文等もお願いします) 宅建の問題で抵当権(物上代位権)について教えて下さい。 宅建の問題で抵当権(物上代位権)について教えて下さい。 平成15年第5問で「Aは、B所有の建物に抵当権を設定し、その旨の登記をした。Cは、この契約時に、賃料6ヶ月分相当額の300万円の敷金を預託した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。 (肢4)Aが物上代位権を行使して、BのCに対する賃料債権を差し押さえた後、賃貸借契約が終了し建物を明け渡した場合、Aは、当該賃料債権について敷金が充当される限度において物上代位権を行使することはできない。・・・・答え「正しい」 上記問いに対して(肢4)は正しいと解答してあります。 「当該賃料債権について敷金が充当される限度において」とは賃料の精算部分(例未払賃料50万円であれば)であるので、敷金が賃料債権に充当される部分(敷金300万円のうち50万円)については物上代位権を行使できるのではないかと考えますがいかがでしょうか。 それとも支払前の差し押さえができないから物上代位権が行使できないということでしょうか。 解説では「賃貸借契約関係から生じる債権との決済が優先されるべきなので、(物上代位権が行使されたとしても、賃料債権への充当が優先され、その限度において物上代位権が行使できないことになる)」とありました。 できるだけ分かりやすい説明をお願いいたします。 抵当権においての果実と物上代位についてです。 下記、(1)と(2)の違いがイメージできません。 「抵当権が、その担保する債権について不履行があったときに、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」ことと「物上代位」はどこが異なるのでしょうか。 つきましては、これについて、できましたら、仮の名称「A」などを使用したやさしい事例などで、ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 (留置権等の規定の準用) 第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。 (物上代位) 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 記 (1)抵当権が、その担保する債権について不履行があったときに、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。(民法371条) (2)抵当権で、抵当不動産の「賃料」「賃料債権」が物上代位の目的物となる。 物上代位について 物上代位の差押えの 第三債務者保護説についての記述に 民事執行手続がドイツ法の影響下で整備されたため、 差押えについても、債務名義を伴う差押制度に一本化された (かつてはフランス流の債務名義を伴わない 特殊な債権差押制度が存在した)。 このため、物上代位に裁判上の差押えが求められるという 比較法的に特異な制度となったという。 第三債務者保護説は、このような沿革上の原型に忠実に「差押え」の要件を解釈しようとするものである。 とあったのですが よく分かりません。 今は担保権にもとづき債務名義なしで債権執行できるので 現在の民事執行法ができる前に 担保権についても債務名義がないと差押えできない(特異な制度)時代があったということなのでしょうか。 現在の民事執行法を 原則則は債務名義が必要で例外が債務名義不要と読むのも 変な気がしますし。 あんまり気にする記述でもないのか気になるところです。 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 新幹線で駅弁食べますか? ポテチを毎日3袋ずつ食べています。 優しいモラハラの見抜き方ってあるのか モテる女性の特徴は? 口蓋裂と結婚 らくになりたい 喪女の恋愛、結婚 炭酸水の使い道は キリスト教やユダヤ教は、人殺しは地獄行きですか? カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! 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