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特別支配会社についての質問です。
特別支配会社についての質問です。 「存続会社等が消滅会社等の特別支配会社である場合」 とある文章がありますが、これは 存続会社が消滅会社の株式を90%以上保有している状態なのでしょうか?それとも、 消滅会社が存続会社の株式を90%以上保有している状態なのでしょうか? よろしくお願い致します。
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「存続会社等が消滅会社等の特別支配会社である場合」とは、 存続会社が消滅会社の議決権付株式の90%以上を獲得している場合になります。 このとき、消滅会社においては、存続会社の支配が強大であり、株主総会を開く合理性がないことから、合併などにおいて、株主総会決議が不要になります(784条1項等)。 もちろん、逆も同じです。
お礼
御回答ありがとうございました。 どちらがどっちかあやふやだった点を明確に理解することができました。 ありがとうございました。