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法人会社の支配人って?
左前になった会社の支配人(自主再建を目的に短期二年契約して)になり登記されていると、その会社の債権者、債務者との交渉や裁判での会社の原・被告として、訴訟活動も出来ると聞いていたのですが。 1、民事訴訟等で支配人として認められない場合は?どうゆう場合でしょうか? どなたかご教示頂ければありがたいのですが。
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- yasutomo12
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判例六法から転載↓ 「信販会社が、商法38条[現21条、会社法11条]を利用して、実質上支配人といえない従業員を支配人として登記し、この者に裁判上の行為をなさしめようとするのは、本条(民事訴訟法54条)の制限を潜脱する違法行為として無効であり、追認も認められない。」(仙台高判昭59・1・20下民35・1~4・7、民訴百選[三版]24) 民事訴訟法第54条第1項 「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。」 商法20条 「商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。」 商法21条1項 「支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」 会社法10条 「会社は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。」 会社法11条1項 「支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」 会社を代表するのは原則代表取締役なのですが、それでは不都合もあろうということで、取締役会の決議(等)において支配人を選任し、その支配人に、ある支店(または本店)における事業について、代表取締役と同様の権限を与えることができます。 この支配人は訴訟についても代表取締役と同様、自らできるのですが、名目だけの支配人に訴訟に当たらせるのは認めない、というのがこの判例の趣旨でしょう。
- yasutomo12
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http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/representation2.htmlからの貼り付けです。↓ 法令による訴訟代理人のうち、支配人等は、裁判外で広範な代理権を有していることを前提にして、裁判上の代理権を認められている。裁判外での代理権が内部的に狭い範囲に制限されている場合、あるいは現実に代理行為を行っていない場合に、裁判上の代理権を肯定することができるかは、弁護士代理の原則との関係で、見解が分かれる。この場合には、たとえ支配人として登記されていても、商法37条の意味での支配人にはあたらず、裁判上の代理権は認められないとするのが多数説である(仙台高判昭和59年1月20日下民集35巻1=4号7頁・[百選*1998a]55事件)。但し、企業が紛争処理コスト・権利実現コストの削減を求めており、この社会的要求に応えるために解釈が変更される素地があることは否定できない(法律業務の弁護士独占を定める弁護士法72条と関連する問題である) 参照条文: 民事訴訟法第54条第1項 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。(以下略) 会社法第11条第1項 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
- o24hi
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こんにちは。 「支配人」→「清算人」では? ◇清算人の職務 ・清算人の職務は次のとおりです。(民法第78条第1項) (1)現務の結了 (2)債権の取立て及び債務の弁済 (3)残余財産の引渡し ◇精算人の権限 ・清算人は,その職務を行うために必要な一切の行為をすることができます。(同78条第2項) --------------- 以上から, >民事訴訟等で支配人として認められない場合は?どうゆう場合でしょうか? ・逆説的な書き方になりますが,清算人は,その職務を行うために必要な一切の行為をすることができますので,そもそも精算人ができない職務は,精算人の職務ではないことになります。 ○民法 (清算人) 第74条 法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。 (清算人の職務及び権限) 第78条 清算人の職務は、次のとおりとする。 1.現務の結了 2.債権の取立て及び債務の弁済 3.残余財産の引渡し 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
補足
回答いただき有難うございます。具体的に補足いたします。「支配人」→「清算人」では?とのことですが、私が質問しましたように会社を廃業や破産手続きを取らずにその会社の債権者らとの話をするために支配人登記されました。その会社が不渡り手形出す前ですが。その後半年から一年近くかかりましたが 債権者(売掛金のある業者や融資を受けた銀行、保証協会)との話は、まとまりました。ただし債権者一社だけが、裁判になり、そこが裁判で言うには、相談に乗っていた期間(支配人契約する数日間?)は、「非弁」であるという主張したり、「支配人」登記は裁判だけの目的で登記されて無効であると主張しております。一応、左前になった会社は、特殊機械を持っている関係上、実態的に現実的にも自主再建が可能となりました。 ただし、債権者会社は、裁判上での和解(借金の返済計画やその条件)を、「支配人問題」や「非弁」などと主張して、こちらの和解条件、返済計画に応じてくれません。 因み、支配人契約期間が終わりましたので、辞任することになり、その社長が、本人訴訟(被告)という形で、訴訟は継続しておりますが。 尚、裁判所も二度和解するように原告会社には言ってくれたのですが。
補足
回答有難うございます。「支配人として登記されていても、商法37条の意味での支配人にはあたらず、裁判上の代理権は認められないとするのが多数説」という意味は?商法37条をネットで検索しましたが出ておらず困っております。よろしくご回答お願いします。 因み本件は、企業の紛争コストというよりも、まあ、その側面があるのですが、自主再建できる、不渡り手形をだし、形式上「倒産」しておりますが、「破産」とか「廃業」にいたらないようするために支配人登記したケースなのですが。また自主再建、再生はしているのですが。