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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表者不在で会社を放置しておくとどうなりますか?)
代表者不在で会社を放置しておくとどうなりますか?
このQ&Aのポイント
- 代表者不在で会社を放置すると、行政的な処理が進行し、会社の解散や清算が行われます。また、滞納税金の債務は放棄されず、会社の財産を差し押さえられる可能性があります。
- 会社の休眠届は税の滞納がある場合には認められないため、辞職して会社を放置することは選択肢として考えられます。
- 会社の事務所については、早急に引き払うことが望ましいです。在庫品などは処分せず、差押さえされるまで保管しておくべきです。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 放置することによる罰則はないでしょう。従業員や株主には会社の滞納税について支払い義務はないし,会社の税金について代表取締役である父上に納税義務がない場合には相続人にも納税義務はありません。 「会社をこのまま継承して続けることは難し」くて「従業員を辞職させる」のならば,「放置させる」のではなくいっそ破産させてはどうでしょうか?そうすれば,税務署など租税債権者は,破産財産から租税を取り立てて,回収不能分は国税徴収法に基づき滞納処分の執行停止をすると思うので,3年間たてば滞納分も「時効」消滅します。破産の申し立ては債権者からも本人からも行うことができます(破産法18条1項)。従業員に給与の遅配があれば,従業員が債権者として会社の破産手続き開始を申し立てることができます。 あるいは,少々面倒ですが,父上が一人株主であったのならば相続人が株主となるので,株式を承継した相続人により株主総会を開いて(※全員が参加すれば召集通知は不要です。),解散を議決し,清算手続きをするという手もあります。 なお,先日の回答でも触れましたが,会社財産を相続人が処分すると,相続人が国税徴収法に基づき第2次納税義務者とされることがあるので,きちんとした手続きによらずに処分をしないほうがよいと思います。
その他の回答 (1)
- toratanuki
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回答No.1
法律上会社は株主の所有になるので、株主に通知等がゆくでしょう。 後は、株主と税務署の話し合いになるでしょう。
質問者
お礼
御回答ありがとうございます。
お礼
重ね重ね丁寧な御回答ありがとうございます。すごく助かりました。 御助言をもとに従業員や相続人、税理士さんなどとお話を詰めてみようと思います。