※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:元夫が経営していた会社の借金で訴えられました)
元夫が経営していた会社の借金で訴えられました
このQ&Aのポイント
元夫が経営していた会社の借金で訴えられました。銀行から1000万円の支払いを求められています。
夫との離婚後、私は夫の会社の連帯保証人になっていましたが、自己破産しました。しかし、5年経った今、訴状が届きました。
訴状によると、被告は元夫と連帯保証人として2000万円を借り入れ、一部返済をしていましたが、2年前から返済を怠っています。私は夫とその弟が経営していた会社の名前だけの役員であり、自己破産しているため支払えるお金はありません。
夫とは5年前に離婚し、3年前夫は亡くなりました。
夫は小さい会社を経営しておりました。
会社を登記する際、私は役員として登録されたような気がします。
離婚した時も夫が亡くなった時も、役員をはずすなどはしていないと思います。
離婚してからは夫の実家に行ったこともなく、夫が亡くなったのも風の噂で聞いた程度です。
私は結婚中に夫に頼まれ、会社の借金の連帯保証人になっていました。
離婚後、夫の会社が傾き私にも数千万の督促状が来たので、自己破産しました。
自己破産から5年経ち平穏に暮らしていたのですが、
今日裁判所から訴状が届きました。
銀行から、夫の会社の借金で訴えられました。
以下が訴状内容です。
・被告:有限会社xxx 代表者 取締役 hogehogekoneko
・訴求趣旨:1000万円を分割で支払え
・訴求原因:
原告A銀行は被告有限会社xxxに対し元夫と元夫の弟を連来保証人とし金2000万円を貸し付けた。
その後、被告有限会社xxx、訴外元夫、元夫の弟からの願出により支払い方法を変更した。
被告は貸付金の一部を返済したが、2年前から返済を怠たった。
私は支払わなければならないのでしょうか?
会社は夫とその弟が経営しており私は何もしていません。
名前だけの役員です。会社の代表者になった覚えもありません。
夫が亡くなったことで自動的に元妻である私が代表者になってしまったのでしょうか?
私が自己破産したときには夫はすでにA銀行から借金をしていました。
個人の自己破産はこの訴状にある借金にも有効でしょうか。
答弁書にどう書けばいいのでしょうか?夫が亡くなったと聞いたときに会社の登記を変更して
おけばよかったのかもしれませんが、
夫の弟がいたので放っておきました。
どうすればいいのでしょうか。
今は自分ひとり食べていくのが精一杯で返すお金なんてありません。
助けてください。よろしくお願いいたします。
補足
ご回答ありがとうございます。 会社が存続しているかはわかりません。 多分登記簿上は存在しているのだと思います。 自分でも少し調べました。 自己破産すると退任事由となり取締役ではなくなるとありました。 本当でしょうか? 本当であればこの訴訟は無効であると主張できるのでしょうか。 それとも登記変更していないので退任にはならないのでしょうか? 何もわからずとても不安なんです。 ご存知でしたら教えてください。