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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社が役員に借金をしています・・)

会社が役員に借金をしています…借金返済の重要性とは?

このQ&Aのポイント
  • 株式会社の役員である父親が会社に500万円の借金をしており、返済が滞っています。借金の返済が経営難のために困難になっており、父親の病状も悪化しています。知人の会計士からは、借金返済を早く行うことの重要性を指摘されています。
  • 借金返済の遅れや債権者の死亡が会社にとってどのような問題を引き起こすのか、具体的な詳細については教えてもらえませんでした。ただし、株式会社の場合、債権者の死亡時に未返済のままである場合は、大変な事態となる可能性があるとされています。
  • 兄嫁が会社の実質的な経営権を握っており、借金返済に関しては消極的な姿勢を取っています。店の修繕費などへの出費を優先しており、父親への借金の返済には応じてくれません。このままでは父親が病状を悪化させる前に借金を全額返済する必要があるとされています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

お父様が亡くなった場合、500万円の債権を相続人が引き継ぎます。そうすると、債務者に対し、「○○が死亡したので、私が相続しました」ということを言いに行かなくてはなりません。 債務者は、「ウソかもしれないから証明してよ!!」と言うので、証明しなくてはなりません。その手順がそもそも面倒です。 また、よくあるのは、借主と貸主の約束が、「死人に口無し」で曖昧になったり、反故にされることです。 今回は、金銭貸借の契約書は書面で締結していますか? いずれにしても、兄嫁さんとの関係も良好ではないようなので、トラブルを防ぐためにも、500万円は一旦返済してもらった方が良いです。 どのみち、兄上も相続人ですので、(他の財産の状況にもよりますが)500万円はまた兄上還流するのかもしれません。 また、会社の代表取締役や取締役よりも兄嫁さんの権限が強い(?)というのも異常ですので、トラブル防止のため、そのあたりの整理もされたらいかがでしょうか。

parapara-t
質問者

お礼

早速ご回答いただいてありがとうございます。私も多分相続上の手続きが大変なんだろうということは予測はできていたのですが、shuugi-50000様が仰る‘面倒’というのは、例えばその証明のためには、過去の金銭出納簿から一切合財のお金の流れを提出報告しなければならないといった意味でしょうか?(過去を振り返れば父は1000万くらいを会社に貸しています。会社にお金があるときに返済していって今は残金が500万なので、今回質問には取敢えず500万と記述いたしました)。 500万の一旦返済ですが、会社の通帳にお金が入ってきた時点でいったん例えば250万くらいを引き出し、そのままでは(仕入れに対する)引き落としができないので、母が自分の個人の預金通帳から同額引き出して会社の通帳に入れる、会社の通帳から引き出した250万は父親に返済するということ・・・それを月1回、2ヶ月繰り返すと、事実上会社としては、父親への借金は返済でき、あらたに母親に500万の借金をつくったことになるわけですが、そのようにすれば取敢えずは相続時の面倒さを強引であれ回避できると思うのですが・・。ただ、金銭の流れが不自然であるからあまりよい方法とは思えませんが・・。兄嫁と母は同居していないのです。私が母と同居しています。それでも会社の社長は母親であるわけです。俗にみられる長男夫婦に自分の店を譲るというカタチであるわけですが、そのとき社長の席も兄嫁に渡しておかなければならなかったのですが、兄嫁はどうしても嫌だというのです。で、そのままずるずると今にいたってしまいました。今では店の改装や経営に関しては社長である母に対してはほぼ事後報告のような状況です。その兄嫁が「会社にキャッシュがないから父(義父)への返済はできません」と言えばこちらといたしましてもどうしようもないのです・・すみません、長々と。

その他の回答 (4)

回答No.5

#1、#2です。 >>「通常は誰もややこしい債権など相続したくない」とありますが、債務なら相続はしたくないのはわかりますけど、債権まで相続したくないというのは、上記の権利継承者は誰か?という証明のわずらわしさ故なのでしょうか? 私が言ったのは、一般論で、 「北海道の山奥の山林の土地」(売るに売れない、でも登記や固定資産税などコストが生じる) 「返済されるか不確実な債権」(債権は債権ですが、返済されなければイライラしますよね) などを、相続したいですか?ということです。 相続が発生したとき、現金や上場株式のように、換金性が高ければ皆欲しがりますが、上記のような土地や債権などは皆「ほかの兄弟が相続すればよい」と思うものです。

parapara-t
質問者

お礼

ご回答をいただきありがとうございます。稚拙な質問にも丁寧に答えてくださって感謝いたします。ありがとうございました。納得しました。

  • cookie09
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回答No.4

「青色申告用紙にある貸借対照表の負債の部分のことでしょうか?」 →正確には、別表ではなく「内訳書」でした。 「買掛金(未払金・未払費用)の内訳書」と「借入金及び支払利子の内訳書」を確認ください。通常決算書とは、貸借対照表と損益計算書という数字の羅列だけのものを指しますので、それでは、誰からいくら借りているかが判りません。 単に「決算書」を下さいというと、これしかもらえませんので、実態が判りません。「別表含めた一式全て」下さいと言えば、別表と内訳書がついている数十ページにわたるものがもらえます。 「借入金及び支払利子の内訳書」 →これは、今問題になっている500万円についての詳細が書かれているはずです。 「買掛金(未払金・未払費用)の内訳書」 →役員報酬の未払いが゜あれば記載しますので、これも一種の会社から見た借金になります。ここに記載してあるものを借金と言っている場合もあります。 「それほど気にしなくてもよかったのかな・・と」確かにそういう場面が多いです。万が一に備えて、税理士さん交えて、正確に相続資産価額の算定と相続税額を算出しておくと良いです。税金が発生してもFreeCash(換金性の高い金融資産を含む)で相続税が支払えれば、それで良しとなります。 質問者様の場合、多分、その会社の父親がお持ちの株式の評価→資産価値をされていないと思います。これ、小さな会社でも、歴史があると結構高株価で、(市場性が無いので)換金もできず、相続した個人にとっては大打撃です。(計算して、問題ないことを確認しておくと良いです) 問題がある場合は、対処必要です。 (中小企業の場合、問題があるのは、実は10社中1~2社ではありますので、念のため) 顧問税理士・FP(得意分野があるので確認して)・金融機関の相談員等にご相談ください

parapara-t
質問者

お礼

「借入金及び支払利子の内訳書」確認できました。確かにこれで正確な財産が把握できます。借用書のほうは前回ご指摘があった通り、やはり作成していなかったようです。定款を、分からないままに見ていますと私もよく分からない増資分もあり(多分これは株式会社なら1000万以上の資本金が必要ということで一気に増資したのかと思いますが)近くお世話になっている税理に詳しい知人に確認してもらおうと思います。何から何まで教えていただいてありがとうございました。

  • cookie09
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回答No.3

大変なこと (1)会社にとって:会社は役員から借金をしている場合、会社の得になるので金利を支払わなかったり、返済を滞らせても良いということになっています。ところが、その借金が社員という一般人である貴方に相続されると、会社としては、無利子・あるとき払い とはいかなくなります。また、貴方が会社を辞めてしまって、強く返済を求めた場合にも、一般債権者からの返済依頼を会社として無視はできなくなります。 そういう意味で、会社にとって大変になるかもしれないということです。ただし、No.2さんのおっしゃるように、母親(代取)が相続すれば同様に役員からの借り入れなので、何でもありとなりますが、やはりその方が死亡した場合に大変です。 (2)相続する立場として:相続をしますと、貸金は資産なので課税対象になります。しかし現金での返済も無いとなると、とりあえすは税金を自腹で支払う必要があるわけです。だから大変です。 また、債権の存在の確認が必要なので、会社が知らないといった場合に泥沼化します。 ま、換金能力の少なく、(賃貸)収益もあげられない土地を相続したようなもんですね。 役員が会社にカネを突っ込む場合、おうおうにして書面は無いことが多いです。何故かは、(1)に書いたように、会社の良い様にできるようにすめために、細則を決めないのです。未払い状態の可能性も大です。 もしも書面が無かったらどうしましょうか。→決算書(税務署提出用の細目のあるもの)を入手します。母親が代取なら簡単に入手できます。 ここに、役員との間の取引明細がありますので、(会社から見ての)貸入れ金や未払い金といった債務の状態がわかりますので、これを元にすることになります。

parapara-t
質問者

お礼

いろいろ教えていただいて有難うございます。実はno.1様に補足の回答(というか質問)をした後でcookie09様の回答を見ました。返ってくるかどうかも分からない未払いの続いている債権を相続した場合はそれも相続の課税対象になり、結局手元にお金がないのに税金だけは支払わなければならない・・・このことが大変なのですね。ありがとうございます。私の家族は父母、兄と私ですから、父が被相続人となった場合、私たち相続人にとって基礎控除は8000万となりますので、父の財産(土地・株券も含む)は、先の会社への貸付分(500万)をいれてもその額に満たないと思います。ということは、それほど気にしなくてもよかったのかな・・と今思いました。どうなんでしょうか・・?あと、決算書の件ですが、青色申告用紙にある貸借対照表の負債の部分のことでしょうか?早速控えを見てみます。借用書のような書面はあるはずと思ってましたが無いようでしたので・・(お恥ずかしい限りです)。参考なるご意見ありがとうございました。

回答No.2

♯1です。 >>例えばその証明のためには、過去の金銭出納簿から一切合財のお金の流れを提出報告しなければならないといった意味でしょうか? 私が申したのは、一般論で、債権者が死亡したとき、債務者からみると、債権者がホントに死んだのか、権利継承者(相続人)がホンモノかわからない、という単純な点です。 よくあるのは、アパートの大家が死亡して、「大家が死亡し、私は息子です。家賃は来月分から息子の○○の口座に振り込んでください」と言われても、信用できますか?というケースです。詐欺かもしれないし、兄弟同士が仲悪くて、相続が未決着で、別の弟から「私が新大家ですから、家賃をください」と請求されるかもしれません。 質問者さんの場合は、一家の中の話なので、むしろ、次の点を心配することになりますね。 1、500万円を相続するとして、誰が相続するか。   (通常は、誰もややこしい債権など相続したくない) 2、兄嫁さんとの問題 3、貸付金にかかる書面がない? 4、貸付金を父上→母上に移動されるのは、現時点で母上に500万円のキャッシュがあれば、不自然ではありません。税務上も問題ありません。ただし、問題の本質が解決されたわけではないので、先送りですね。

parapara-t
質問者

お礼

分かり易い例で教えてくださってありがとうございます。貸付金に関する書面はあるはずです。最後の4番目、たしかに問題の先送りには違いないですので行動にうつすまえにもう一度話し合ってみます。兄嫁との関係などというたいへんに個人的な事情にまで言及していただき感謝しております。本当にありがとうございました。

parapara-t
質問者

補足

「通常は誰もややこしい債権など相続したくない」とありますが、債務なら相続はしたくないのはわかりますけど、債権まで相続したくないというのは、上記の権利継承者は誰か?という証明のわずらわしさ故なのでしょうか?すみません、今頃になって。

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