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会社役員になる手続きについて教えて下さい。

近々、会社役員になるよう勧められています。 今もサラリーマンで会社運営はやって来ましたが、経営の点についてはチンプンカンプンです。同じ会社の役員になる為に、いったん会社を退社する様に言われました。役員になる為にはそうしないといけないのでしょうか? 役員になれば、社会保険・税金はどのようになるのでしょうか? 初歩的な質問ですいません。実は本当に困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • PTPCE-GSR
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回答No.3

>子会社(有限会社)を造ってその社長に就任せよとの事・・・  事情が呑み込めました。  それであれば、やはり、いままでの会社は退職しなければならないのでしょうね。退職しますので、当然それまで使っていた健康保険は使えなくなります。  一方で、新設される法人についてですが、法律上は、法人の事業所は健康保険・厚生年金に加入することが義務付けられています。たとえ従業員がいないとしても役員が他の健康保険制度に入っていない限り、その役員を対象として適用事業となります。  しかし、そうは言っても、保険料の負担が重い・手続きが面倒などの理由で、健保厚年に加入していない事業所が多いのも事実です。  そうなると、gin0813さんは、国民健康保険に変えなければいけないことになります。あるいは、今までの健康保険は一旦喪失しますが、「任意継続」という形で続けることも可能です。「任意継続」は国保よりも保険料が低くなることが多いようですので、会社の人事担当者か、管轄の社会保険事務所(または健康保険組合)にお尋ねいただくと良いでしょう。  一番良いのは、設立する法人が社会保険の適用を受けることでしょうね。社長さんが義務であることをご存じないか、承知で社会保険に加入しないのかは定かでありませんが、一度は提案されても良いのではないでしょうか。  社会保険新規適用の手続きが面倒とか時間が取れないという理由であれば、「社会保険労務士」がお手伝いできます。また、そのほかの人事労務関連の相談にも応じられると思いますので、依頼してみてはいかがでしょうか。(と、小生「社会保険労務士」ですので、少し営業・・・)

gin0813
質問者

お礼

PTPCE-GSRさん本当にありがとうございました。感謝致します。 これからも又、疑問・質問が有れば投稿するかも知れません。 その節には、ぜひ又よろしくお願い申し上げます。

その他の回答 (2)

  • PTPCE-GSR
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回答No.2

 まずは、ご昇進おめでとうございます。  役員になるということは、「使用人」ではなく「使用者」になるということです。それで、従業員身分をなくしたうえで、取締役(または執行役員)を委嘱されることになります。  しかし、日本企業の慣行として、従業員身分を残したまま役員に就任することも多いようです。論法としては使用人と使用者とを兼ねるというのは不可解ですが、常務等の「役付役員」になるまでは従業員身分を残したまま「兼務役員」になるほうが、どちらかというと一般的でしょう。(でも、gin0813さんの会社のやり方は間違っているわけではなく、本来のなされるべき形式であると言えます。)  ちなみに、兼務役員の場合は、従業員としての「賃金」と役員としての「報酬」を合計して支給されることになります。「賞与」は、従業員部分はほぼ従来通り支給されますが、役員部分は株主総会で承認された通りに支給されることになりますので、年によって変動することも考えられます。  兼務役員の場合、社会保険料は、「賃金」・「報酬」の合計を基礎に算定(増減後4ヶ月目に変更)されます(増減額が少ない場合は変更しないこともあります)。雇用保険料は、「賃金」部分の0.6%が本人負担となります。  (兼務役員でない場合は、従業員部分は「ゼロ」と考えて読んでください)  税金については、基本的には変更ありません。ただ、収入が増えた場合には、年末調整できず、確定申告をしなければならないこともありますので、ご注意ください。

gin0813
質問者

お礼

PTPCE-GSRさん、ご回答ありがとうございました。 実は、子会社(有限会社)を造ってその社長に就任せよとの事で、オーナーは会長職に就任するという事なんです。 先ほどの質問で書き忘れたのですが、健康保険はどうなるのでしょうか? 聞いた話しでは、会社の健康保険では無く、国民健康保険に変えなければいけないと聞いたのですがそうなのでしょうか? ご回答頂いてこの様な質問を致しまして恐縮ですが、良ければご回答頂ければ幸いです。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

一般の社員は会社との雇用契約ですが、役員の場合は委任契約になりますから、一旦退職して雇用契約を終了させてから、役員に就任することになります。 社会保険や税金については特に変更は無く、社会保険はそのまま継続になります。 ただ、失業保険については、労働者ではないので加入できなくなります。 使用人兼務役員(取締役**部長など)の場合は、職安に手続をして認められれば、失業保険に加入できます。 役員(取締役)になると、いろいろな面で責任が重くなりますから、おきをつけください。 参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/torishimariyaku.htm
gin0813
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 本当に初めての経験なので困惑しております。 もう少し他の方のご意見も参考にさせて頂きたく思います。 kyaezawaさん本当にありがとうございました。

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