- ベストアンサー
損害賠償請求についてです。
宜しくお願いします。民法上で損害賠償請求をして勝訴したのはいいですが。被告に支払い能力がなかった場合はどうなるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あなたのおっしゃる支払い能力とは、相手のどういう状態を指しているのでしょうか。相手が生活をするのに使った後の残りのお金を「支払い能力」とお考えですか。もし、そういうようにお考えなら、お金を貸した側とか請求権を得たあなたのような立場の人は、返済してもらえなくなるでしょうね。 裁判で勝訴されたという事は、国から請求権を得た事になります。その権利を行使するかしないかはあなたの自由です。支払ってもらえるまで待つのか、相手も生活をしている以上お金はどこからか分かりませんが入ってきています。つまり、収入はあります。なければ生活できません。その収入源を突き止めて支払ってもらうようにするのか、です。 或いは毎日請求に行き、交渉するかです。更に、その交渉の方法をどの様にするのかです。勝訴してもその事(負けた事)を反省しない相手でしたら、ジッとしていてはお金は支払ってもらえません。一にも二にも支払ってもらうための行動を起こす事です。これ以外ありません。
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1
どうにもなりません。 被告の親族に話をして情に訴えるとか...
質問者
お礼
回答有難うございました。
お礼
回答ありがとうございました。