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借金問題で質問です。 

借金問題で質問です。  母が約8年間にわたり叔母に総額500万円貸しています。 今までは母の店で叔母も働いていたので、急いで返してもらうということもしなかったのですが、叔母に出資者が現れたため店を辞め自分の店を出すと言い出したので、お金があるのなら全額返して欲しいと言ったところ、裁判にすると言われました。 相手は勝てると豪語していますが、500万円返してもらうことはできないのでしょうか? 家族の中での信用貸しなので借用書などはありません。 裁判をしたら負けますか? 泣き寝入りするしかないのでしょうか?

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回答No.6

No.5の者です。 お礼を読まさせて頂きました。 >叔母は借りたことは認めていて、返すという言葉もききましたが、入れ知恵され たのか突然裁判すると言いだしました。 返すというメールは残っていますが… 交際中の異性が法律に詳しいなら借りた者が返済出来ないのに裁判を起こせると間違った知識での裁判は出来ない筈ですし案外、知ったかぶりしてるのだと思いますね。 再度、叔母と話し合う機会が有るなら内密に電話でもICレコーダーなりと借りたことは認める証拠を録音するなりと後、「返す」と言う借りた事を認めるようなメールでの証拠が有ると言うことで、お母様と叔母との二人の間で貸し借りが有ったことを裏付けると共に弁護士に早急に委任して下さいね。

mayo1981
質問者

お礼

知ったかぶり…そうなのかもしれませんね。 叔母に最初1千万出資すると言っていたのに今はとりあえず百万しか渡せない、とかヤクザが親戚にいる、とか結構ビッグマウスなようなので… 叔母はいつも話の内容が無茶苦茶で考えて話してないようなので、次話をするときに録音してみます。 返さないようならば弁護士さんに相談します。 いろいろ詳しくありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

随分、強気な叔母ですね。 借用書が無くともあなたの貸金回収出来る可能性もなくはないですがお母様が叔母に貸し付けたという証拠等は有りますか? 裁判にするのは、あなたのお母様の方ですよ。 借りたものを身内(姉妹)だから返さなくて良いと思ってるのは叔母だけでしょうが、その叔母が「あれは貰ったものだ!」と主張し貸金については否定するつもりで居るなら、お母様が原告として裁判提起されることをお勧めしますし早急にも弁護士に相談してみて下さいね。

mayo1981
質問者

お礼

どうやら付き合っている男性が法律に詳しいみたいでかなり強気です。 貸した証拠になるものはないです。 ただ貸すたびに姉妹の母親や親類に貸したと言ってたぐらいで… 叔母は借りたことは認めていて、返すという言葉もききましたが、入れ知恵されたのか突然裁判すると言いだしました。 返すというメールは残っていますが… いつも好き勝手している叔母なので今回も諦めなければならないと思うと母が可哀想で相談させてもらいました。 証拠になりそうなものを探してみます。 ありがとうございました。

回答No.4

どんな言葉を録音したのか,するつもりなのか,分かりませんけど,叔母さんがお母さんに借金してることや金額を認める発言を録音出来るんならもちろん証拠になります。 でも,「音声編集ソフトで自分の声を編集した」とか,「これは冗談で,この話の前後にはこういう話があって・・・」みたいに,録音も,幾らでも言い訳出来るし,録音だけでは真っ向から証拠として突きつけてもかわされます。 まして今から録音するつもりなら,裁判してとか挑発してる以上,絶対借金を自供するようなことは叔母さんもやらんでしょ。 良い給料払ってたみたいなんで,悔しい気持ちは分かりますけど,僕が叔母さんなら,万一貸金請求の訴訟に負けても(わざとあっさり負けるかも),「姉からの借金で返済不能-叔母さんにパトロンがいてもパトロンにはお母さんへの返済義務がないから,叔母さんが素寒貧なら返済不能は全く嘘じゃない-、提訴された位なので,本気の借金」と被害者面して,自己破産します。 一々まよさんの気にくわん事を言い立てて申し訳ないってわ思ってるんですが…。力になれんのやったら出て来んなって言われそうなので,引っ込みます。

mayo1981
質問者

お礼

そうですね、とても口の上手な叔母なので、何を言っても無駄な気がしてきました。 諦めるよう母に話します。 いろいろとありがとうございました。

回答No.3

身内の貸し借りでも当然、裁判所は受理して審査してくれます。 でも、貸付日も貸付金額も特定できないとそもそも金を渡したことを否認されたら立証困難やし、何年も請求せずに貸し込んだんやから、貸借やなくて贈与やと主張されたらこれまた苦戦必死。 それなりに安い給料で手伝ってくれたはったんやったら、退職金代わりやと言う事ですっぱり免除して、今後は対等な経営者同士、援助的好意的貸付はせんと内容証明ででも宣言しなさるのが宜しいかと。なまじ返済させるべきと考え続けたら大損した悔しさが抜けないので。

mayo1981
質問者

お礼

叔母には月60万円のお給料を渡していたそうです。 それでも自分の事に使ってばかりで返す素振りもなかったそうですが一緒に頑張ってるし、という事で請求していませんでした。 しかし店を出す、しかも母の店から徒歩5分くらいの場所で、と言われたからじゃあ全額返してと言ったようです。 例えば、レコーダーで録音した言葉などでも証拠になるのでしょうか? 母のガンが解った今持ち上がった話なので泣き寝入りするのは悔しすぎます。 私情が入りすみません。 ありがとうございました。

回答No.2

正直なところ、借用証以外に証拠を探してこられない限りは、裁判に勝つのは難しいです。 裁判所は、証拠に基づいて事実を認定する場なので、 証拠がない以上は、お金を貸した事実があると認定することはできないのです。 ただ、貸付けをしたときの帳簿の記載や日記の記述などを証拠として、 一定額の貸付けの存在が認められる可能性もないわけではありません。 どの程度の勝ち目があるかは、やはり専門家に聞いてみるのが一番ですので、 どの程度の資料が揃うのか整理してから、法律相談に行ってみることをお勧めします。 なお、相手から訴えられてからでは時間不足になるので、早めにした方がよいかと。

mayo1981
質問者

お礼

すみません。お礼を捕足に書いてしまいました。 改めて、ありがとうございました。

mayo1981
質問者

補足

借用書がないと勝ち目はないのですね… 妹という事で生活費がないとか娘さんの免許代、引っ越し代など、その場その場の貸しだったので、まさか返さない、まして裁判にするとか言い出したのには驚きだったのですが… 証拠になるものがないようなので泣き寝入りするしかなさそうですね。 ありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

身内間での貸し借りについては、民事でも裁判対象には、全くなりませんので、双方での協議で解決するしかありません。 双方をよく知る第三者に仲介してもらったりして解決して下さい。

mayo1981
質問者

補足

裁判すると言われたのですが裁判にもならないのでしょうか? 間に貸した事を知っている親類が何人か入って説得しているのですが、叔母の付き合っている男の人が裁判にしたらいい、と言っているようです。 このままでは悔しすぎるので相談させてもらいました。 ありがとうございました。

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