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5年前の借金
友達が5年前同じ会社の人に130万円お金を貸してしまいました。その時点で借用書も書いてもらいその借用書は今も手元にあります。 その後総額で16万円は返してもらいましたが残りは1円も返してもらってません。 その友達は頑張ってその借金は返しましたがこの残りの114万円分の貸したお金は返してもらうことは出来るのでしょうか。 宜しくお願い致します。
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こんばんは。 まず、金銭貸借の消滅時効は、民事については10年(民法第167条1項)、商事については5年(商法第522条)で時効が成立します。と言うことで、返してもらう権利は残っています。 返してもらえるかどうかは、交渉次第と言うことになりますが、どのような交渉をされているんでしょうか? ・今後の人間関係を考える必要がある人でしたら、緩やかな返済方法を提案して交渉。 ・今後縁のない人でしたら、法的手続として、簡易裁判所に対する支払督促手続、調停の申立てのほか、地方裁判所に対する訴訟手続。 ただ、これらの手続を取るには、費用や時間がかかりますし、債務者に支払い能力がなければ無益なことにもなりかねないことになります。 なお、どうしても支払ってもらえない場合は、裁判で請求するなど、時効の中断をしておかないと、時効が来ちゃいますから注意してくださいね。
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- 14kcal
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No4です。 >相手の人は定年で5年前くらいに退職しているんです。 ということは、退職とほぼ同時に貸したことになるんですよね? 退職金で回収できなかったのは痛いですね・・・ 現在は付き合いもあまりないようですから、支払い督促でも申し立てたらいかがですか? 裁判所から通知が来ると、普通の人はびっくりしますから支払いに前向きになる可能性が高いです。 支払い督促が確定するかしないかは相手の出方次第ですが、最低でもそれをきっかけにして、私製の借用書ではなく公的なもの(判決文とか公正証書)を作るようにした方がいいでしょう。
お礼
ありがとうございます。 とりあえず、相手方の自宅へ行ってみようと思います。 それでもダメなようでしたら裁判所へ出向こうかと思っています。ありがとうございます。
- 14kcal
- ベストアンサー率42% (127/300)
民事債権の時効は10年ですから債権自体は生きています。 ただ、契約書の中身を見ないと何ともいえません。 支払方法などが具体的に書かれていないと、契約不履行とは言えないかもしれません。 また回収についても同じ会社にまだいるのかと、そうでないのとでは回収の仕方も変わってくるでしょう。 その人との付き合いがどうするかでも変わってきますね。 縁を切ってとにかく回収したいのか、それとも友人関係を継続したいのか、など。 「貸した金返せ!」ということと、回収できるかできないかは別問題です。 契約書の中身はどうなのか、債務者の現在の状況、今後の付き合いなど、その友人がどうしたいのかわからないとそれ以上は何とも言えません・・・
お礼
ありがとうございます。 相手の人は定年で5年前くらいに退職しているんです。 現在の居場所は把握してますので一度出向いてみます。
- kensaku
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相手の人は、まだ会社にいるんですか? であれば、探し出す面倒がないですから、直接交渉するだけです。埒があかなければ、上司に(役が上のほうが効き目があると思います)仲介に入ってもらう、ということですね。 借用書というのは、通常、「借りた」という事実と返済方法が書かれています。 再度誓約書などを書いてもらい、毎月均等でも集金するか、給与から天引きででも返済してもらう約束をすることですね。
お礼
とりあえず相手の人に会ってみて今後のことを聞いてみます。それでもダメなら裁判所へ出向きます。
- ZERO3159
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結構な額ですね、そもそも何の130万円(用途は)だったのでしょうか? その理由にもよりますが、お金っていうのは必ず悪い因縁を生みます いくつか方法がありますが、まずは一度きっちり話してみる事 何か理由をつけて「実は、、、、でお金が必要になったんや」と なんなら親に病気にでもなってもらいましょうかね それで話しを切り出してみましょう で、決裂した場合は「ほんまにどうしても必要で仕方ない」みたいな形で あとは調停や簡易裁判を起こしたり 意外と上司に間に入ってもらうのも一つの手ですよ
お礼
ありがとうございました。 一度相手の人のところへ出向いてみます。 実は貸した相手のお婿さんが友人の上司なんです。 とっても複雑です・・・。 でも友人のため頑張ります。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。 友人と相談してみます。