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叔母の借金
痴呆が進み入院中の76歳の叔母の借金(叔母は貸している方です)のことでご相談します。 叔母の夫は既に亡くなり、一人息子(36歳)は統合失調症で家から出ることができません。叔母の近い親戚は79歳の私の母くらいです。 家の片付けに私の兄の妻が時折出向いてくれるのですが、その時に借用証が出てきました。叔母から300万円を借りている旨の、平成10年5月の日付のものです。叔母には既にこの借用書に関する記憶はありません。その当時、息子の治療のために滞在していた場所で知り合った相手で、私達は面識もなく、どんな人か分かりません。健康食品の会社を自営しておられる女性ということだけは分かりました。 最初からけんか腰でもないか…ということで母が穏やかな催促の手紙を書きました。「妹も年をとり入院中の体ですので、お金を返していただけると助かります」といった内容です。2週間ほど前ですが梨の礫です。手紙が戻ってこないところをみると届いてはいると思います。 この先、弁護士さんなどに相談しなくてはいけないかと思います。 そこでお尋ねしたいのは、叔母は肝臓ガンも進行しておりますのでこれから先の時間があまりないと思うのです。叔母が亡くなってしまったらこの借金は帳消しになってしまうのでしょうか?相手の方は「あらラッキー」で終わってしまうのでしょうか?人が良くて優しかった叔母が憐れです。 よろしくお願いします。
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> 叔母がもしもの時にはこの借金問題は帳消し… 借金ではなく、貸し金ですね。貸し金はプラスの財産、借金はマイナスの財産(負債)ですが、どちらにしても息子さんに相続されます。「あらラッキー」ということは、絶対にあり得ません。 ただ問題は、一人でも息子さんがいる以上、あなたやあなたのお母様に相続権はなく、相手に請求できる権利もないわけです。しかし、唯一の相続人が、回復困難なご病気だという事情もあり、この先は、#1さんもいわれているように、専門機関でご相談されることをお薦めします。
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- jiromeijin
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#1です。1つは、この貸し金がすでに返済されているかどうかという問題がありますね。つまり、その後相手が返済していたという場合なんだけど、「梨の礫」とあるので、まだなんでしょうかね。それと、その借用書の内容が判らないんで何とも言えないんだけど、ただ、「借用期日と金額のみ」で、「返済の方法と返済期日」が書いてないと、少なくても「一括返済」というカタチにはならないと思います。
お礼
何度もありがとうございました。こうなる前の叔母は大変に几帳面で、借用証と相手の住所のメモ・歳暮や中元が数回届いているのでその宛名書き・健康食品を数回送ってきたものの宛名書き、といったものを一つの箱に入れていたのです。まさかこれで借金のかわりにするつもりはないと思うのですが…。誠意のない人と直接交渉はしんどいので、この先は専門家に任せるつもりです。帳消しもないと伺ったので。ありがとうございました。
なくなられた場合はその人の財産は相続人に行きます。 息子さんがいるとのことですから、息子さんに行きます。 財産には債務や債権(今回の場合これですね)も含まれます。 ただし債権には時効というのものがあります。 今回のような個人的な貸し借りの場合は10年です。
お礼
ありがとうございました。息子がこういう事情ですので私達が力になってやらなければと思います。息子本人は叔母の病気が受け入れられず自分の趣味の世界に入り込んでいるんです・・・。ありがとうございます。
- jiromeijin
- ベストアンサー率18% (92/495)
叔母さんが痴呆気味という事なので、弁護士が一番だと思うけど、一般的に相談料の相場が一万円/30分なのでとりあえず、市町村でやっている無料法律相談を利用したら。市役所等に連絡すれば日時を教えてくれます。それと、後日の証拠とするために、相手との連絡は「内容証明郵便」をお薦めします。手書き用なら文具店にありますし、自分で打つなら1ページ・タテ26字×20行かタテ20字×26行の範囲で文書を書き、3枚作って郵便局へ持参し、窓口で「内容証明でお願いします。」というと、手続きをしてくれます。1枚は、自分の保存。1枚を郵便局長保管、もう1枚を相手に送付します。相手が受け取れば、その旨を記した手紙が郵便局からとどきますし、受け取り拒否や不在の時も証明書が郵便局からとどくので、後日の証拠になります。ただし、気をつけないと、300万円を取り戻すのに、それ以上の裁判経費がかかることもあるので気をつけて。
お礼
早速のお返事ありがとうございました。 「宣戦布告」という形を最初はとりたくなかったので、まずはやんわりと催促してみました。こんなことですぐに返してくれる相手ならとっくに何か行動してくださっていますよね。 お尋ねしたいのは叔母がもしもの時にはこの借金問題は帳消しになるのかな、ということなのです。ご存知でしたらどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 「あらラッキー」はないんですね。では落ち着いてゆっくり弁護士さんと相談します。私達は相続権は不要ですが、残される従兄弟(36歳の息子)の事情を考えると不憫なので少しでも力になってやりたいのです。ありがとうございます。