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うつ病による休職中の退職願いについて
現在、昨年の1月から会社内のパワハラでPTSD、自律神経失調症と診断され、休職しています。 また、傷病給付もうけています。 復職も考えましたが、パワハラということもあり、同じ職場に戻ることは精神的にも無理なので、結果的には会社を辞めようと思っております。 その際、今年の3月で休職期間がきれるので、その時点で自然退職にした方がいいのか、自分で辞表を出し、自己都合で退職した方がいいのか迷っております。 どちらにしても、自己都合扱いになるようなのですが。 何か違いがもしあるようでしたら教えていただきたいです。 また、まだ医師には相談していませんが、もしかしたら今の職場でなければ仕事ができるのでは、と考えているのですが、その際退職後すぐに傷病給付ををストップし失業手当給付の手続きをとって、求職活動をしたいのですが、失業手当給付にあたり診断書等出さないといけないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- N-chan0001
- ベストアンサー率54% (25/46)
私は過労&社長のパワハラで鬱病になり傷病手当受給して自宅療養中です。 傷病手当は最長1年6ヶ月支給されます。 自己退職はお勧めできませんが、あなたの場合、病気で退社しても特定扱いになり失業保険も直に出るはずです。でも傷病手当は会社を退職しても貰えるので無理せずに休みましょう。 但し、退職する5日前からは1日も出勤しないで下さい。もし出勤すれば傷病手当は退職後出ません。 傷病手当受給している以上、医師の診断書(職安から用紙が貰えます)が必要です。 働けると医師が認定しない限り、失業手当は出ません。失業手当とは就職活動を行っても仕事が見つからないのが前提です。ギリギリまで傷病手当を受給しては如何ですか?金額不足ですか? 私は鬱病労災申請しましたよ。タダだし、労災申請もしたらどうですか?認定されれば傷病手当より、はるかに金額が大きくなりますよ。裁判で慰謝料400万円位も取れますし。よく考えてね。 応援してます。私でよければ力になりますよ。
- kanetugu20
- ベストアンサー率37% (160/426)
NO3です。丁寧なお礼を有難う御座いました。 労災認定は国が行うものですので、事業主の証明が無ければ申請出来ないものではありませんよ。 従って会社や同僚と話をする必要もありません。ペンと印鑑を持って労基署に行けば良いだけです。 調査など認定に必要な事は労基署がしますので。参考までに。 私も鬱病で今月から2時間の勤務軽減で復職したばかりです(但し、私傷病ですが) お体をお大事にして下さい。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>特定理由離職者の2と認定される方が確かにいいみたいですね。 メリットとデメリットそれぞれあるからそうとは一概に言えません、ですから質問者の方次第なのです。 >ちなみに自分で自己都合で退職願いを出した場合、離職票に「傷病のため」等記載されてしまうのでしょうか? そうしてくれればむしろありがたいでしょう、でも会社は嫌がるでしょうからそううまくはいきません。 >できれば診断書等ださずして、手続きをしたいのです。 診断書は出すとすれば、安定所ですよ。
お礼
引き続きご回答いただきまして恐縮です。 そうですね。メリット、デメリットがありますね。。。 3か月の待機期間か、就業か。。。 迷うところではあります。 あと1カ月なのでよく考えてみたいと思います。 ありがとうございました。
- kanetugu20
- ベストアンサー率37% (160/426)
「現在、昨年の1月から会社内のパワハラでPTSD、自律神経失調症と診断され、休職しています。 また、傷病給付もうけています」 これは質問者の主観ですか?本来は健康保険の適用では無くて労働災害ですよ。 「傷病給付もうけています」との事ですがこれでは私傷病の扱いです。労災による精神障害と私傷病では質問者と会社の関係が違ってきます。(勿論、雇用保険との関係も) 上司の「いじめ」による精神障害等の業務上外の認定について(平成20年2月6日付け 基労補発第206001号)の通達が出ています。 先ずは、労災認定が得られるか申請するのが先ですよ。
お礼
kanetugu20さま ご回答いただきありがとうございます。 >これは質問者の主観ですか?本来は健康保険の適用では無くて労働災害ですよ。 PTSD、自律神経失調症になった原因は上司と先輩からのパワハラと自分では思っています。 もちろんこういうことがあった等は会社の法務部に話をしています。 ただ会社の人間と話をしたくないのと、今でもそうなのですが、労災認定してもらうために動く気力がないというのは現状です。 きっと会社は「指導だ」とか「そういう事実は認められない」などいって逃げられそうだし、またそれで嫌な思いをして精神的に追い詰められるのも嫌だと。。。 参考URL拝見させていただきました。 とても参考になりました。ありがとうございます。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>何か違いがもしあるようでしたら教えていただきたいです。 下記をご覧下さい。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu 「特定理由離職者の範囲」の中の「2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)」の中に「(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」とあります。 ですから安定所がそれに該当すると認め特定理由離職者の2であると認定すれば、給付制限期間なしで受給することは可能です(医師の証明が必要な場合もあります)。 ただ失業給付を受給するためには労働可能であることが条件ですから、病気が良くなって労働可能であるという医師の証明が必要になります。 ですから >自然退職 ということなら特定理由離職者の2と認定される可能性があり、そうなれば3ヶ月の給付制限期間はなくなります、ただ受給するためには労働可能であることが条件ですから、病気が良くなって労働可能であるという医師の証明が必要になります。 >自分で辞表を出し、自己都合で退職 ということなら特定理由離職者の2は無理かと思われます、そうなれば3ヶ月間の給付制限期間が付きます。 >その際退職後すぐに傷病給付ををストップし失業手当給付の手続きをとって、求職活動をしたいのですが、失業手当給付にあたり診断書等出さないといけないのでしょうか? そうなります。 A.単なる自己都合であればすぐに手続はできますが3ヶ月間の給付制限があります。 B.病気を理由に自己都合でも特定理由離職者の2となれば3ヶ月間の給付制限はありませんが、医師の就労可能と言う診断がなければ手続自体が出来ません、。 医師はすぐに就労可能と言う診断をするかも知れなし、あるいは1ヵ月後かもしれないし、6ヵ月後かもしれない、それは医師でなければわかりません。 AとBのどちらを選ぶかは質問者の方次第です。
お礼
jfk26さま ご回答いただきありがとうございます。 特定理由離職者の2と認定される方が確かにいいみたいですね。 ちなみに自分で自己都合で退職願いを出した場合、離職票に「傷病のため」等記載されてしまうのでしょうか? できれば診断書等ださずして、手続きをしたいのです。
- meg68k
- ベストアンサー率33% (1133/3386)
こんにちは、素人です。 部署異動は出来ないのですか?。部署異動出来ないのであれば理由 をきちんと説明し、辞める理由を会社理由にもってく方が良いと思 います。 (話し合いしなければ間違いなく自分都合になると思います。3ヶ 月は大きいですよ) (それに昨今再就職はきついです。うまく物事が進まなくて、別の 原因の精神病を引き起こさないとも限りません) >失業手当給付にあたり診断書等出さないといけないのでしょうか 失業手当は働ける事が前提です(正確には働く意志があることが前 提です)。ハロワが働けると判断するのは医者の意見書です(診断 書みたいなものですが、フォーマットがあるんです)。それをハロ ワから貰ってきて、医師に書いて貰いましょう。 それらの考えは出来ると思いますが、医師の判断が重要で、働ける 証明を出してくれるか微妙に感じます。まず医者に相談した方が良 いでしょう(完治してなくても働けると判断してくれたら、意見書 にその旨書いてくれます)
お礼
meg68kさま ご回答いただきありがとうございます。 部署異動も当初は考えたのですが、いじめていた先輩が社長ととても仲がいいのと、その先輩はすぐに噂を流すので、新しい職場でも「私」に対しての周りの偏見がおきるのではないかという心配があって、もうこの会社にはいられないと思っています。 医師の意見書というのがあるんですね。 それは初耳でした。ありがとうございます。 本当はがんばって早く働きたいのです。
お礼
いえ。こちらこそありがとうございます。 kanetugu20さんが復職されたんですね。 私も、その先輩が社長と仲がよかったり、うわさ好きでなければ今の会社で残りたかったんですけど、あきらめました。 kanetugu20さんこそ無理をしないようにしてくださいね。