- 締切済み
離婚調停中で御相談したいことがあるのですが、主人は会社員で、私は障害基
離婚調停中で御相談したいことがあるのですが、主人は会社員で、私は障害基礎年金をためて貯金してました。 1.離婚時の年金分割の厚生年金の分割でなく、離婚する時、ためていた障害基礎年金を財産分与として主人に渡さないといけないのでしょうか?そういうアドバイスや証拠書類があれば教えて頂きたいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- itigonoki
- ベストアンサー率52% (84/161)
回答No.1
このことについて、詳しい訳ではないのですが。 そもそも、離婚する時に、財産分与をしなければならないという法律は存在しないと思います。 夫婦同意による、離婚の場合、財産分与をしない場合が、恐らくほとんどだと思います。離婚する際に、離婚の条件として、財産分与を、片方が主張した場合は別ですが。(後は、あなたがとても、悪いこと、すなわち、あなたの浮気が原因で離婚するとかなら別ですが。でも、この場合、普通は、慰謝料と言います。) そもそも、普通は、財産分与というのは、収入(貯蓄)の多い方から、収入の少ない人に対してするものであって、その逆は聞いたことがありません。 ちなみに。これが、子どもがいる場合は別だと思います。子どもの養育に関しては、双方の親が責任を持つことになっているので。母子家庭の母親は、その子どもの父親に対して、養育費を請求する権利があると思います。 しかし、日本の裏(?)の法律として。相手に支払い能力がない場合、いくら金銭的なものを要求しても、無駄である、という実態があるので。たとえ、あなたが、夫があなたの子どもを引き取った場合でも、あなたに、養育費を払えとは言ってはこないと思います。あなたに支払い能力がなかったら、いくら法律では、求めることが出来ることになっていても、実際は、無理なのだ。それが日本の法律の運用です。