- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚調停について)
離婚調停についての有利性と虚偽証言について
このQ&Aのポイント
- 離婚調停は申し立てた人が有利になるものなのでしょうか?結婚後の財産分与に関しては申し立てた夫側が有利と調停員は言っているようですが、実際はどうなのでしょうか?
- 友人が離婚調停の申し立てを受けた状況として、彼女が結婚時に負担した新車の代金やマンションの頭金がありますが、旦那は全く負担していないようです。この場合、調停での財産分与はどうなるのでしょうか?
- 離婚調停での虚偽の証言の扱いについて調査した結果、調停場はその証言の正当性を確かめる場所ではないとされています。しかし、虚偽の証言があった場合、証拠や他の証言で反証することが重要とされています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
調停の場合、申立側が有利になるといったことはありません。 調停とは裁判とは違って、あくまでも双方の合意が得られなければ成立しないので、相手側が何を主張しようが納得ゆかない場合には、合意しなければ良いだけです。 よって虚偽の主張があったとしても、それに対して不同意の意志を通せば問題ありません。 ただし調停不成立となった場合は、次に相手方は裁判を起こすことが出来ますので、その場合は同意の有無には関係なく、法定に提出された証拠や主張によって判決されることになります。 よって裁判の際は確かな証拠を提出して、法的に筋の通っている主張をした方が有利となります。 また裁判の場合は、原告側に請求内容に対する立証責任があります。(離婚請求の場合は、原告側に離婚理由の立証責任がある)
お礼
ありがとうございます。 不同意の意思を通すことに問題が無いとのことで、安心しました。 とりあえず、納得いかない場合には不同意を通すように伝えてみます。