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離婚調停の際の弁護士費用は、共有財産から出していいの?
現在、主人が離婚調停を申し立てています。 主人は共有財産のお金を使い、弁護士の先生に委任しています。 私も弁護士の先生にお願いしようと検討しているのですが、 私の弁護士費用は独身前からの貯金から出さないと いけないのでしょうか? 通帳を管理している主人は自由に共有財産のお金をどんどん使用し、 私が使えないのは、財産分与の問題になった際に損な気がするの ですが・・・・。
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現在、主人が離婚調停を申し立てています。 主人は共有財産のお金を使い、弁護士の先生に委任しています。 私も弁護士の先生にお願いしようと検討しているのですが、 私の弁護士費用は独身前からの貯金から出さないと いけないのでしょうか? 通帳を管理している主人は自由に共有財産のお金をどんどん使用し、 私が使えないのは、財産分与の問題になった際に損な気がするの ですが・・・・。
お礼
とても分かりやすくご回答ありがとうございました。 現在、別居をしているので、財産分与は別居時の財産額を 基準にすると教えて頂いて安心しました。