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退職金の受け取りは一時金と企業年金が半々の場合、税金はどうなるのでしょ

退職金の受け取りは一時金と企業年金が半々の場合、税金はどうなるのでしょうか? 例えば、在職期間36年間で2800万円の場合、1400万円を一時金で受け取り、 残りは10年間の企業年金で受領する場合、税金はどうなるのでしょうか?

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回答No.1

退職一時金は給与等とは別の分離課税です。 》http://tt110.net/23taisyoku1/S-taisyoku-syotokuzei.htm これで見ると36年間で1400万円ですと控除額の方が多くて税金は0です。 企業年金は雑所得として毎年の確定申告に合算します。公的年金も雑所得ですが控除額に違いがあります。 》http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/nennkinn.htm 企業年金は一般の預貯金より有利な金利で運用されることが多いですが税金については退職一時金と比べると不利になります。ご自分で有利に運用する自信がお有りでしたら退職金でもらった方が良いかも知れません。

ho19501617
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 運用も考えてみましたが、素人なので半々の受領でいきたいと思います。

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