※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職年金の相続に関わる税金の質問)
退職年金の相続に関わる税金の質問
このQ&Aのポイント
退職年金の受給途中で、主人が亡くなってしまった場合、残り期間の受給方法と相続税について知りたい。
受給方法として、遺族一時金と遺族年金がありますが、遺族年金の受給には所得税等がかからないのか疑問です。
相続財産が8000万円〜1億円ほどある場合、遺族年金の受給による相続税の課税され方が知りたい。
退職年金の受給途中で、主人が亡くなってしまい受け取りがが済んでいない残り期間が17年分があります。
配偶者である私が受け取ることになり、受け取り方法が
(1)遺族一時金での一括受取 14.170.000円
(2)遺族年金での受給 90.000円 (固定ではなく3年毎に改定される)
遺族年金での受給を選択した場合には、遺族一時金と同等の相続財産とみなされて
相続税が課税され、遺族年金での受給には所得税等がかからないのでしょうか?
相続財産は8000万~1億ほどあります。
税金の事がよく分からないので教えてください。
お礼
回答ありがとうございました。 税理士の方に相談しようと思います。