- ベストアンサー
厚生年金基金の脱退一時金について
- 厚生年金基金から脱退一時金をもらうことができる条件や税法上の扱いについて知りたい
- 脱退一時金をもらうためにはいくつかの手続きが必要で、税務署での課税処理や雑所得としての扱いに注意が必要
- 一時金を全額もらうか、一部をもらって残りを年金として受け取る方法も考えられる
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問文からすると、退職所得にあたると思われます。 3年前の退職手当と合算されて、3年前の年の退職所得とされます。したがって、1710万円以下であれば非課税だと思われます。税金的には一時金でもらったほうがよさそうですね。 国税庁のこちらの記事に掲載されているものに該当すると思います。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/03/01.htm 以下、引用します。 ----------------------------------- 6 厚生年金基金等から支払われる一時金 厚生年金基金や企業年金連合会から支払われる一時金、確定給付企業年金規約若しくは適格退職年金契約に基づいて支払われる一時金又は確定拠出年金法の規定に基づいて老齢給付金として支払われる一時金のうち、次に掲げる一時金は退職所得とされます(所基通31-1)。 (1) 厚生年金基金規約、確定給付企業年金規約又は適格退職年金契約に基づいて支給される年金の受給資格者に対し年金に代えて支払われる一時金のうち、退職の日以後その年金の受給開始日までの間に支払われるもの又は年金の受給開始日後に支払われる一時金で、将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの (注) 一時金の課税年分については、4の(1)及び(2)と同様です。【→下の行に引用】 【(2)以降の項目は省略】 4 過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金 過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金の受給資格者に対し、その年金に代えて支払われる一時金については、その一時金のうち、退職の日以後その年金の受給開始日までの間に支払われるものについては退職所得とされ、その年金の受給開始日後に支払われるものについては公的年金等に係る雑所得とされます。ただし、その年金の受給開始日後に支払われる一時金であっても、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものは、それぞれ次のように取り扱われます(所基通30-4)。 (1) 退職の日以後その退職に基因する退職手当の支払を既に受けている人に支払われる一時金については、退職手当のうち最初に支払われたものの支給期(退職手当の収入すべきことが確定する日をいいます。IIIの1~5参照)の属する年分の退職所得とされます。 (2) 上記(1)以外の一時金については、その一時金の支給期の属する年分の退職所得とされます。 -----------------------------------
お礼
お忙しい中、詳しいご説明ありがとうございます。 一括でもらった方が良さそうですね。 その方向で準備を進めたいと思います。 今後とも宜しくお願いいたします。