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「求釈明書」と「当事者照会」ってどう違うの?
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当事者照会というからには民事訴訟だと思うのでそれを前提に。 求釈明の場合は、裁判長の職権発動としての釈明権行使を求める。 当事者照会は、相手方に直接回答を求め、間に裁判所は入らない。 求釈明書は、上記求釈明を書面で行う形で、当事者照会はそもそも書面での照会である必要があります(民訴法132条の2、163条)。 ということだと思いますが。