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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:求釈明申立と文書提出命令申立の使い分け等について)
求釈明申立と文書提出命令申立の使い分け等について
このQ&Aのポイント
- 本人訴訟で準備書面を作成中。相手方が持っている書証の提出を求めるため、求釈明申立と文書提出命令申立の使い分けについて調査。実務的には求釈明で書証提出を求めることが多く、文書提出命令申立書は面倒であまり使用されない可能性がある。しかし、文書提出命令申立書が提出される場合、事件番号が付与されて決定書が送達されることもある。
- 担当書記官による回答では、文書提出命令の場合は事件番号が付与され決定書が送達される場合もあるが、口頭やFAXで指示する場合もあるとのこと。この場合、求釈明申立で書証提出を求めた場合の話であるため、文書提出命令申立書が提出された場合は要件が整っていれば、事件番号が付与され決定書が送達されるという理解が正しい。
- 基本的には求釈明申立で書証提出を求め、相手方が応じない場合に文書提出命令申立書を提出する。求釈明に応じそうな相手には、文書提出命令申立書を提出することは普通でない。
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質問者が選んだベストアンサー
私の長年の実務経験からです。 何も神経質になることはないです。 求釈明申立であろうと文書提出命令申立であろうと、元々、何がほしいか、何をどうしたいかと言うようなことは、準備書面でわかるので(それがわかるような準備書面でなければならないですが)裁判官から指示があります。 書記官が言っていることも(モ)事件を言っているのではなく、口頭弁論でのことです。 「文書提出命令申立」も条文だけのことで、実務ではそれほど多くないです。
お礼
準備書面内の求釈明で文書提出を求める形で、本日書面を提出完了しました。書記官も文書提出命令申立自体、あまり目にすることはないと言っていました。ご回答ありがとうございました。