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法律に詳しい方に質問です。私は二人兄弟の下です。

法律に詳しい方に質問です。私は二人兄弟の下です。 上に兄がいます。兄は独身で私は結婚して子供二人います。 兄は実家で住んでいて、親は財産はすべて兄に譲ると言います。 私はマンションもあるし、長男に譲るのが当たり前だと言うのです。 でもなんか変ではないですか?別に財産が惜しいとかそういうのではなく、 あまりの差別的発言にイラッときました。昔から差別されてきましたが、 この年になってもまだ言うか!という感じです。そこで質問なんですが、 「あんたははマンション持ってるからええやろ」とかそんな理由で溺愛している長男にすべてを 相続させると言うのは 法律的に可能なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.4

親が遺言で兄に相続させると遺せば、それが有効になります。 勿論他回答にあるように遺留分請求はできますが、そういう ことをすると、たぶん兄弟の関係は壊れてしまうでしょう。 そうなると、あなたの子を兄の養子にするとかのオプション も無くなってしまいます。 それから、あなたのマンションの取得費用が親から出ている 場合には、相続財産に含めて(持ち戻し)勘定します。 と、いうことで >法律的に可能なんでしょうか? 可能です。 ただし、あなたにも対抗手段(遺留分減殺請求)がありますが 有効かどうかは、質問文からはわかりません。 できるだけ親生前に家族で話合うことを勧めます。その際には 基本的には親の意向を尊重するべきでしょう。

Euphonium_No1
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。 かなり参考になりました。

その他の回答 (3)

  • tesshie
  • ベストアンサー率40% (70/175)
回答No.3

もし親が遺言でもすれば、相続はその通りになります。法律的に「可能」という事ですね。 遺言は親の意思にかかっていますから、どうしようもありません。何か理由があるのでしょう。 質問者様は「子」ですので、遺言の内容にかかわらず遺留分として法定相続分(もし両親が居て、片方が亡くなった場合は4分の1)の半分を請求し確保することができます。

Euphonium_No1
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.2

あなたが相続放棄を正式に行わない限り、同じ父母からの兄弟間で不公平な相続はありません。 つまり回答は「不可能」となります。 生きているうちはもめるでしょうから、お兄さんにだけ話しておくのがいいでしょう。 相続の段階になってももめるのであれば、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

参考URL:
http://tt110.net/05isan/F2-souzoku-jirei.htm
Euphonium_No1
質問者

お礼

救われる回答、ありがとうございます。 もし最悪、弁護士か司法書士に相談したいと思います。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

遺留分という物があります。 http://www.kenpouweb.com/iryubun.html

Euphonium_No1
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺留分、調べてみます。ありがとうございました。