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離婚した相手の子供の相続
基本的なことで済みませんが本を読んでもなかなか自分のケースが出ていないのでお願いいたします。私どもは3人兄弟(私は3男です)ですでに両親は死亡しています。父の会社を兄弟で引き継ぎましたが長男が株式の75%を所有しています。 長男は結婚し子供が2人いますが20年ほど前に離婚し、以後独身です。子供は元妻と暮らしています。今後結婚する可能性は低いと思います。 この状態で兄が死亡した場合兄の遺産相続人は残された子供2人のみとなると思いますが間違いないでしょうか? 会社を続けて行く上で他の兄弟で株式を相続したいのですが遺言・贈与以外に方法はありますでしょうか? 遺言を書いたとしても残された子供たちに財産の半分の遺留分があるということでよろしいでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
相続で誤解があるのですが、兄弟にそれぞれ妻子がいる場合に兄弟からの相続分はありません。兄弟それぞれの財産は兄弟にとっては他人の財産と同じです。兄弟は他人の始まりと言われる所以です。 したがって、文面にある『他の兄弟で株式を相続したい』と言う認識が間違っているのです。兄の子の存在を無視した考え方です。子にできるだけ残さないようにと兄に遺言を書いてほしいと考えること自体が兄とその子にとっては無礼なことです。 今のうちに株式を買い取ることは会社運営で困難でしょうから、兄の子が経営に関心が無いのなら相続した時点で買い取るのが常識です。未公開株ならば相談して値段を決められます。
- AR159
- ベストアンサー率31% (375/1206)
前半の相続に関する部分はその通りです。 後半の会社の株式に関する部分は、相続とは別の観点から対策を講じるべきでしょう。 要するに、長男の財産を別れた子供たちに相続させることは当然として、会社の株ではなくその他の資産、たとえば現預金等にすればよいのではないですか? やり方はいろいろありますが、 ・今のうちに兄から株式を買い取るとか ・次男・三男宛の第三者割り当て増資を実行して長男の持ち株比率を下げておくとか ・一度減資した上で、次男・三男が増資するとか 様々な組み合わせも考えられます。 このあたりは腕のよい税理士と相談してみてはどうでしょう。
- kadakun
- ベストアンサー率29% (356/1200)
「この状態で兄が死亡した場合兄の遺産相続人は残された子供2人のみとなると思いますが間違いないでしょうか?」 はい、その通りです。 「会社を続けて行く上で他の兄弟で株式を相続したいのですが遺言・贈与以外に方法はありますでしょうか? 遺言を書いたとしても残された子供たちに財産の半分の遺留分があるということでよろしいでしょうか?」 兄弟で話し合って、税理士等に相談しながらやるべきです。 今のうちにせめて兄弟で均等に30%づつになるように、配分すべきでしょう。 もちろん、長男が亡くなったときには、遺言があっても遺留分は相手に請求する権利は残りますけどね。 ただ、それはどの兄弟でも同じ事です。 遺留分の話が出たときは、買い取るのが普通でしょうが。。。。 その点も税理士とキチンと決めて証書に残した方が良いです。(3人揃っているときに) 長男が先に亡くなるとは限らないのですから・・・・
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
貴方が書いたのは全て正解です ただ、会社を引き継ぐのは、書かれた以外に買収や譲渡もあります