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法律に詳しい方
どなたか法律に詳しい方もしくは、専門の方教えてください。最近兄が急死しました 財産は無く借金がたくさんあります兄は離婚していまして子供が一人 500万位の保険に入っていました でもその保険に加入していたことは本人は知らなかったと思います。 と言うのは父が兄の名義で保険に入っていたからです。保険料も父が払い父の銀行口座から引き落とされています。そこでこの保険は受取人が無いため法廷順位で行くと娘になります。しかし娘は相続拒否したため父に行きます。父がその保険金を受け取ると借金も 相続する事になりますよね 両親は年金暮らしで兄の葬式代も香典で何とか、でもまだその他かかっているお金が沢山あります。海外で無くなったためそこまでの交通費、病院代、ホテル代、火葬代、その他色々なお金がかかっています。なので保険金を少しでも受け取りたいのですが、受け取ったら兄の借金も相続して払わなければいけないのでしょうか?
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#2でお答えになっている通りなのですが、判りやすく説明します。 >この保険は受取人が無いため ということはありません。受取人は誰かに指定されています。 それで、 (1)兄さんの子(娘さん)が受取人の場合 保険金は保険会社が娘さんに支払う契約により支払われるもので相続財産ではないので、娘さんが相続放棄をしていても娘さんが受け取れます。 (2)お父さんが受取人の場合 保険金は(1)の場合と同じ理屈で、相続財産に関係なくお父さんが受け取れます。 ですから、 >保険金を少しでも受け取りたいのですが、受け取ったら兄の借金も相続して払わなければいけないのでしょうか? お父さんが受取人の場合、お父さんは借金を払う必要がありません。 ただし、娘さんが相続放棄をした結果相続人がお父さんになった場合、保険金受取人の問題とは関係無しにお父さんに借金の支払問題が発生しますのでご注意ください。 それは、兄弟であるayusさんにとっても同じ問題が起る可能性があります。 相続したくなければ順次相続放棄するしかありません。 限定相続は関係者全員で行うことが必要ですから。 (3)兄さん自身が受取人の場合 保険金は兄さんに支払われますから当然に相続財産になります。 これを相続人が受取ってしまえば相続を認めたことになって相続放棄は出来ません。 相続放棄すると保険金は受け取れないことになります。 だいたい以上ですが、やっぱり、ややこしいですね。
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- tiptip2003
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保険金の受取人指定には,次の3パターンが 考えられます。 1 特定の受取人が指名されている場合。 2 相続人が受取人に指名されている場合。 3 被相続人が受取人に指名されている場合。 1と2は,法律上同じ扱いです。 相続放棄しても保険金の受給権はあります。 受取人は,相続によって保険金を受け取るのではなく 第三者のためにする契約により取得するとみなされる からです。(民法537条) 保険金を受け取ると,単純承認とみなされたり 相続放棄ができなくなるといったこともありません。 3の場合は,保険金を受け取ることは相続することに なります。相続放棄すると保険金を受け取る権利はな くなり,保険金を受け取ると単純承認とみなされます。 判例 搭乗者傷害保険の被保険者が死亡した場合、保険金請求権は 第一順位の法定相続人が固有財産として取得し、相続放棄を してもその請求権を失うものではない。 (H4年8月17日名古屋地裁判決 判タ807号237頁) 保険金受取人を法定相続人と指定した傷害保険において 第一順位の法定相続人が相続放棄した場合でも,右相続人が 保険金請求権を有する。 (S60年10月25日東京地裁判決 判時1182号155頁)
お礼
有難うござうます。勉強になりました。
生命保険金は相続財産にはなりません。 保険会社にご相談されたらいかがですか。
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
大変わかりやすく、ご説明有難う御座います。