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異母兄弟の相続について
- 異母兄弟の相続における権利分配について疑問が生じています。
- 父母が亡くなった後、財産は長男に相続されることになっていましたが、3女が財産の分配を巡って問題を起こしています。
- 現在、長男が余命数ヶ月となり、相続に関する問題が深刻化しています。
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質問者が選んだベストアンサー
図の長男の財産の相続についてですね まず 長男に子・配偶者がいないかの確認です 配偶者は 死亡の直前でも 婚姻届が出されれば 相続権があります(正当な婚姻でないことが立証できない限り) 子は 長男が生まれてから現在まで(正確には亡くなる直前まで)に認知した子・養子がいないことを長男の生まれてからの全ての戸籍・原戸籍・除籍の謄本を取得して確認です(同時に配偶者の確認もできます) 子・配偶者がいないことが確認できれば 相続人は 父と後妻です 父・後妻それぞれに表記以外の子がいないことを、長男の場合と同様の方法で確認です 父に表記以外の子がいないことが確認できれば 父の相続分(法定では全遺産の1/2)は長女・次女・三女が相続します しかし 長男の遺言が無い場合には 後妻の相続分は 後妻の親が、親が亡くなっている場合は、その子(後妻の兄弟)が相続します ですので 遺言がなければ 質問者と兄弟の三人は 遺産の1/2しか相続できません (正確には 前妻・後妻双方の(代襲)相続人全員で遺産分割を協議) 弟さんが 全財産を 質問者もしくは 質問者を含む兄弟に相続させる内容の遺言状を残せば、後妻の関係の相続人には一切相続されません 遺言状には厳密な形式があり、それに反すると無効になります 司法書士等 相続の専門家に相談するのがよろしいでしょう くどいようですが 長男が存命中にかなりの準備をしておかないと、質問者の思っているようにはなりません 中途半端な知識と思い込みは 事態を混乱させるだけです 正確な情報と知識で対応しなければなりません 父母の遺産が 長男に相続登記されていなければ、異なった対応が必要です
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- outerlimit
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#1です 図に記載以外の兄弟等がいなければ 長男の遺産の法定相続分は 長女と次女で 1/2 三女が 1/2 です 有効な遺言が無ければ 長女と次女と三女で 遺産分割協議です 協議は 合意さえできれば 全遺産を一人に相続させることも可能です それから 遺産には 財産のみでは無く 負の遺産すなわち借金(債務)もあります、また連帯保証人になっていれば、それも相続されます
補足
ありがとうございます。図が分かりにくくてすみません。 とすると、後妻の親も亡くなっていて、長男の婚姻関係もなく、子供のいないと言うことですので、後妻の子(つまり3女)に相続権がいってしまうわけですね。 とりあえず、1週間前に、大きい手術をするからと言って、ある程度の文面はこちらで作って(財産関係の分配については、私に一任する旨を書いた文書に)本人のサインと判子をもらっています。 (もちろん何かあれば、3等分するつもりです) この文書は、有効でしょうか?