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著作権についてご意見頂きたいのですが

著作権についてご意見頂きたいのですが ○英国人が英国で特許申請し、既に15年以上英国医療機関の代替療法とし利用されている<音響療法>を 日本で展開する際の利用する音ソフトに関する<著作権利>の調査機関の1つとして(機械部門)は※ULなど、音ソフトの特許申請確認はどちらが適正でしょうか?

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回答No.1

ご質問内容が意味不明瞭ですが・・・ 著作権と特許とは別物です。 特許については、日本で申請されていなければ日本で実施しても特許の問題は生じません。特許の調査は、特許庁のIPDLでできます。 http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl なお、特許は出願日から20年で権利満了しますので、20年以上前に知られていた技術内容であれば誰でも実施できる技術となっています。 著作権とは、複製等を禁止する権利です。その音ソフトがどのようなものかわかりませんが、その音ソフトのソースコードを入手して改変する場合は著作権侵害となりますが、同じ機能を提供するソフトを一から開発した場合には、著作権侵害にはなりません。 関連しそうなことを一応書き留めましたが、もう少しお知りになりたいことを的確に補足してください。

akusia
質問者

お礼

これから確認すべきことが明確に なりました。解り易い回答 ありがとうございます。

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