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ゲーム機のハードメーカに無断でソフトを作ると

ゲームソフトのメーカは、ハードメーカに料金を払って許諾を受けてから、ソフトを開発・生産しているそうですが、もし料金を払わずハードメーカに無断でソフトを作って販売すると、ハードメーカのどのような権利を侵害しますか? 著作権?特許権?それとも・・・ 侵害になる理由も教えて下さい。 なお、ソフトの中身(映像・ストーリ・音楽など)自体にかかる権利は、ソフトメーカに帰属するとします。

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回答No.2

メーカークレジットを入れないとソフトが起動しないようになっていて、無断でメーカークレジットを使用すると商標権侵害になる仕組みのようです。 回避する改造技術もありますがそうして海賊ソフトの様に作成しても一般に流通させることは困難です。 ただし無断で作成したソフトを正規品を販売しているソフトメーカーに持ち込んで、そのメーカーから正規品として発売してもらう事は可能です。 以上の二例はファミコンやスーパーファミコンの時代なら両方とも実例がありました。 ソフトウエアの販売はハードメーカーの許諾を得る必要は法的にはないため著作権上は違反ではありません。 商標権や特許等で問題が出ます。

noname#189769
質問者

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ありがとうございました。

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回答No.1

ゲーム機によりますので一概に言うことはできません。 古い例になりますが、ファミコンはカセットの形状が意匠登録されているため、無断で作ると意匠権侵害になります。ディスクシステムはディスクの特定部部分に許諾を受けたことを示す文字列が入っていないと動かない仕組みになっており、無許可で入れればライセンス詐称として不正競争防止法違反になります。 近年のものについては詳しいことは分からないのですが、ディスクシステムの方式を発展させたようなやり方になっているであろうことは想像に難くありません。

noname#189769
質問者

お礼

ありがとうございました。