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子が、親を介護する義務。
親が収入を得なくなったり、介護が必要になったりしたら子供が介護や、世話をする義務が法律的にあるんですか?。 法律のことなんて全然知らないので、博学な方、専門家の方頼みます(^^)
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扶養義務はあります。 民法877条は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」と規定しています。ここにいう「直系血族」には、子の老親に対する扶養義務を含みます。 http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/q&a51.htm 一定範囲の親族(親族の範囲は民法725条が規定)が老人を扶養する場合を私的扶養といい、老人を扶養すべき親族がいないか、いても扶養能力がない場合に社会が行う扶助を公的扶助といい、公的扶助は私的扶養がなしえないか、不十分の場合にはじめて登場するものです。(私的扶養優先、公的扶助の補充性。生活保護法4条2項)。 老人扶養の必要がある場合に扶養義務を負うのは、まずはその直系血族(子や孫)か兄弟姉妹であり(民法877条1項)、これに次ぐのは家庭裁判所の審判によって扶養を命じられた三親等以内の親族(叔父、甥など)です(民法877条2項)。 また老人が要扶養状態にあるか否かは老人の経済状態で判断されるから、体が不自由でも老人に経済的余裕があれば、親族の扶養義務は発生しないし、老人に経済的欠乏があっても、親族に経済的余裕がなければ親族に扶養義務は発生しないとの学説もあります。 例えば親が放恣な生活を送り、子供をろくに扶養しなかった場合でも老齢になれば、子に扶養能力がある限り、扶養の請求ができます。 老人が扶養を必要とするかどうかの判断は微妙ですが、扶養問題で老人は贅沢なことはいえません。もし老人に換価しても生活にさほど支障のない資産がある場合は、換価して生活資金の自己調達すべきですし、老人が年金などの社会保障上の給付金を受けている場合は、これらも老人の財産的収入の一部を形成すると考えます。
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- evoak728
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回答致します。 一応民法上の規定で家族には扶助義務がありますので、基本的にはあると考えるのが一般的ですが、諸般の状況によっては全てにおいて義務が課せられる事は実際問題難しいでしょう。 (例:新興宗教に入信して個人(本人)の意思で、その宗教団体の関連施設で暮らしている者を擁護する) しかし、目の前で死にそうな者や放置すると死亡したり重篤な事態になる者(乳幼児、要介護の老人や病人)を親や家族、職業的に義務のある者(医師、看護士等)が放置すると「保護責任者遺棄致死」になります。 一例として、昔あった「姥捨」はこれに該当します。 取り急ぎ回答まで。