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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:虐待する親の介護は絶対義務ですか?)

虐待する親の介護は絶対義務ですか?

このQ&Aのポイント
  • 物心ついた時から中学生で保護されるまで命に関わる程の虐待を受けた人が、成人してから虐待した親の介護について疑問を抱いています。
  • この人は、父親からの暴力や虐待を受け、現在もそのトラウマから回復していない状態です。
  • 介護をすることについて納得ができず、放棄することの罪についても考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

介護施設で管理者をしています。 自分を虐待してきた親の介護。。。 心中お察しします。 実は他の方も書いている通り、扶養義務というものはあります。 ですが、自分の生活に余裕がなく援助が困難であると言う事が認められれば、お父様は生活保護を受ける事が出来ます。 これも他の方の回答にありますが、地方ですと生活保護でも充分に支払が賄える安価な老人ホームはたくさんあります。 1年ほどまえに話題になった『たまゆら』という老人ホームを覚えていらっしゃいますでしょうか? 実は生活保護の利用者様は毎月必ず公費で利用料を払って頂けるので、「とりっぱぐれがない」安心なお客様として受け入れてくれる『たまゆら』のような考えの老人ホームは今でもたくさんあるんです。 まずは、市役所などに相談して頂く事ももちろんですが、病院にいる相談員さん(ソーシャルワーカーと呼ばれる人です)は老人ホームとの連携を取ってくれたりするので、ぜひ相談してみて下さい。 退院したら介護が必要になるとのこと。介護保険の申請も必要ですので(老人ホームに入所するには必ずと言ってよいほど必要になります)、こちらも市役所で聞いてみて下さい。 病院の相談員さんはプロですので、率直に相談されることをお勧めします。 もしも病院から退院をせまられても「自宅で介護することは出来ません」と断って下さい、必ず何とかしてくれます。病院からの切羽詰った入所相談もよく受け付けますが、たいてい相談員さんがあちこち探しているようですね。 病院も、ずっと入院させておく訳にも行かないので必死で考えてくれますよ(笑) 私のいる老人ホームでも、同じような方がいらっしゃいますよ。。。 家族がいるのに、一度も面会に来てもらえない利用者様も何人かいます。 結局は、自分がしてきたことの結果なのかもしれませんね。。。 どうか、思いつめないで下さいね。 少しでも良い方法が見つかりますように! (この回答のために、IDを取得しちゃいました・・・笑)

hanako1696
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今日早速、看護婦さんに相談して、「介護は絶対無理です。こちらが自殺してしまうか。どっちにしろ悲しい結果になってしまうのは目に見えてますし、無責任に引き受けても絶対途中で限界がきます」と訴えてみました。 そして私は夕方、精神科の受診があったので、今日は主人に病院に行ってもらったら、どうも市役所の方が病院に来たらしいのです。 回答者様や皆様のお陰で、小さい一歩ですが、踏み出す事ができました。 そして市役所の〔包括支援センター〕と〔福祉課〕にも行って色々な事を聞いてきました。 少しづつですが、私も勇気を皆様から頂きました。 本当に本当にありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • 4649-893
  • ベストアンサー率38% (38/98)
回答No.8

No.2です。 No.7さんの回答に感動し再度投稿させて頂きます。 回答の中に法律上、扶養の義務なんてのが多数見受けられますが・・・ 虐待により保護されたり・・・このような関係でも義務は生じるのでしょうか? 父親の借金まで肩代わりし返済しているとか。 そんなことは破産宣告でもさせ本人に責任を取らせれば良いのでは?(彼方が保証人で無い限り) 別居・別姓であなたの信用を落とすことは殆どありません。(0ではありませんが) 頑張って下さい。 回答ではなく、応援になってしまいました。ごめんなさい。

hanako1696
質問者

お礼

二度のご回答や応援ありがとうございます。 自己破産は弁護士さんに頼んで5年前に済ませました。 その中で、私の名義で借りた父の借金があったので、それと、弁護士代を払っています。 今日は急な展開があり、病院から「5日に足の切断の手術をするので、説明にだけ来て下さい。」という連絡が入りました。 しかし、皆様の後押しで「介護や生活の面倒は絶対看れません!」と話すと、「説明だけ受けに来て頂いて、お父様には会わなくていいですよ」との事。 どうやら、病院からケアマネージャーに話してくれたらしいのです。 少しですが、進展がありそうです。 本当にありがとうございます。お顔もお名前も知らない皆様から、大きな勇気をもらい、今、一歩を踏み出しております。 本当に感謝しきれません。ありがとうございます。

回答No.6

私も子供のときに躾という名目の下、叩かれたり父親が働かないので生活のための借金などで苦労しました。離婚してから借金は母や母の親族、生活保護のお陰でなんとかやりくりしていました。自分が働くようになってからは一緒に返し微力ながら母にも送金しています。(今は子供が成人して生活保護もない状態なので)高校以降の学費も奨学金をかりて卒業し、ようやく払い終えます。楽しい子供時代を過ごせなかった復讐のため私は絶対に父親の老後を看るつもりはありません。孤独な死をのぞんでいます。どうして病院にいってあげるのですか?ほっとけばいいとおもいます。病院も治療費はらってくれとかいってくるでしょうが私なら無視!

hanako1696
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 回答者様も大変な苦労をなされたのですね。 物凄く気持ち分かります。私が何故病院に行くのかは、今は膝に細菌が繁殖した為入院しているのですが、足が治った後、世話をしなかったと乗り込んでくるのが、凄く怖いのです。 何度も遠くに逃げた事もありましたが探し出されて恐ろしい目に合わされた経験と、一番怖いのが子供たちに危害を与えるのではないかと思うと病院に行く事によって自分を安心させているのです。 実際、母親をかくまった母の実家の人で父親に包丁で刺された人があります。 回答者様や皆様の暖かいご指導を見ているうちに、「私が強くならなくては!」と思う事が、まだ少しですが、そんな勇気が出てきています。 本当に本当にありがとうございます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

1つ方法があります。 まず、「介護施設」を探してください。 そこは「年金」の額で賄える施設が多数あり「県外」でも可能になっています。 極端にいえば「へんぴ」な場所の施設は「空き」がある場合が多々あります。 それをすれば「法的」には「義務」を果たしたことになります。

hanako1696
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 分かりました!早速探ます! どこに引っ越しても必ず近くに引っ越してくるので、八方塞がりだと思いつめておりました。 そして、県外でもいいのですね! もっと知識を高めて、不安材料を取り除く事をします。 私自身もっと強くなるよう、「怖い思いをするのは後少しだ!」と思って乗り切りたいと思います。 本当に本当にありがとうございました。

  • LTCM1998
  • ベストアンサー率31% (238/746)
回答No.4

法律上は,子が親を扶養する義務は,民法に定めがあります。 民法877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。 民法879条 扶養の程度または方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 ご質問の場合,「扶養義務者」は質問者さんで,「扶養権利者」が親になります。 この879条に関連して判例があります。 老親に対する子の扶養義務は、生活扶助の義務としての性質をもち、扶養義務者の社会的地位、収入等相応の生活をした上で余力を生じた限度で分担すれば足りる。(大阪高裁決定昭和49.6.19) つまり,「余ったら分ける」ぐらいでよい,ということです。 879条にいう「程度または方法」というのは,お金を毎月送ればいいのか,それとも同居したほうがいいのか,お金ならいくらにするか,といったことです。 断定的なことはいえませんが,直接の介護を断って何か言ってきたとしても,これまでの事情を訴えることで,裁判所が質問者さんの希望を認める可能性があります。 実際問題,強制的に直接介護させたとしても,双方が不幸になるばかりですから。 下手に言いなりになって(役所が押し付けてくることは十分ありえますし,役所はそれなりに根拠を突きつけてくるので),しぶしぶであっても一度引き取ってしまうと,あとで放置した場合に刑法上の犯罪(保護責任者遺棄)になる可能性があります。判例は, 義務なくして病人を引き取り同居させた以上は、引取主は病人が保護を受ける必要がなくなるかまたは保護する者ができるまでは、継続して保護すべき法律上の義務がある。(大審院判決大正15.9.28) と示しています。 なので,押し付けられる前に,弁護士に相談して対策を考えてもらったほうがよいと思います。

hanako1696
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりましたし、勉強になりました! 皆様がお答え下さった事もふまえて、月曜日に相談に行く予定でいます。 そして、民法の事を書いて頂いたので、今までネットで見てみました。 法律上扶養義務は必ずだけれども、100%自分一人で背負わなくていい道があるのですね。 怯えているだけでは駄目ですね。 本当に救って頂きました!ありがとうございます!本当にありがとうございました。

  • r99
  • ベストアンサー率28% (283/989)
回答No.3

法律だけで純粋に見ると違反になると思います。(詳しくありませんけど) 市や県の相談窓口などで相談するといいでしょうね。 ただ、普通に相談してもたぶん「血縁者さんに引き取ってもらいたい」と 言われるでしょう。 その時、過去の話、そして引き取ったら間違いなく今度は逆を私がやるけど それでもいいですか・・くらいは熱込めて話してみるといいかもしれません。 正直・・『普通の要介護者』ですら大変で、時折殺意すら湧くものでしょう。 それが、過去も現在も傍若無人では・・。 かと言って、死んでもらい訳にもいきませんしね。 ここで相談されるのもいいでしょうが、リアルな世界で一度相談される事ですよ

hanako1696
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 市や県で相談にのってくれるという事を知りませんでした。 勉強不足でした。 早速、月曜日に行ってきます!!! リアルな相談場所があるという事を知っただけでも大変心強くなりました! 今の私には本当に救いの手でした。本当に本当にありがとうございました

  • 4649-893
  • ベストアンサー率38% (38/98)
回答No.2

罪にはなりません。(あなたの人間性、道理の問題だけです。) 逆に親は子供(未成年)の面倒をみなくてはいけません。 そんな親とは縁を切ったほうが宜しいかと思います。 (法律上は縁は切れません。交流を無くすだけですが) もちろん別居ですよね? 同居の場合、法律が云々とは別に家族として多少の義務は生じます。 (入院、退院の手続きやら退院後の介護の手続き、市町村への介護認定申請など) 別居(一人暮らし)でしたら病院が市町村に連絡し担当のケアマネージャーを選任しケアマネージャーがやってくれます。(そこに彼方が行ったらだめですよ。彼方がやらされます。)

hanako1696
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 別居で結婚をして別性を名乗っています。父親は独居です。 ケアマネージャーですか!私の兄弟、親戚も父親と一切の関係を絶っているので、又、恐怖な日々が戻ってくる。という事しか考えられず、そういう方法があるという知識すらありませんでした。自分自身も勉強する必要があったと反省しています。 本当に本当にありがとうございました。

  • bepaikx
  • ベストアンサー率24% (15/61)
回答No.1

法律はわかりませんけど。恐らく、放棄することは法律に触れる事でしょう。 じゃなきゃ、介護施設とかって無いと思いませんか? 77歳程度だったら、誤ってお餅が喉に詰まってお亡くなりになるケースが結構ありますよね。

hanako1696
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お餅・・・そうですね。いつ、どうなるか分からない年齢ですものね。 介護施設も当たってみましたが、1000人待ちとか入所するのに高額だった為諦めていました(父親の借金を払っている為)もっと、色々探してみます! 本当に有難うございました

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